一棟アパートを所有する場合、万が一の場合に備えて火災保険へ加入する必要があります。
しかし、オーナー向けの火災保険がどのようなものなのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、一棟アパートのオーナーが加入すべき火災保険について解説します。
特約や入居者向けの火災保険にも触れるので、ぜひ参考にしてください。
一棟アパートのオーナーが加入すべき火災保険とは
火災保険と聞くと、火災によって生じた損失だけが補償されるものと考えがちですが、じつは火災以外の災害についても補償されます。
火災や風水害、落雷といった自然災害のほか、事故や盗難などの人為的な被害まで、幅広くカバーしてくれる保険です。
ほかにも、車の衝突やガス漏れによる爆発、水漏れも火災保険によって補償されます。
なお、入居者が加入する火災保険は、あくまで家財を補償するもので、建物は補償の対象外です。
入居者の過失による建物の損害については、入居者に対して損害賠償請求が可能ですが、自然災害による建物の損失についてはオーナーが修繕費を負担しなければなりません。
そのような事態に備えるために、オーナーは火災保険に加入すべきとされています。
ちなみに、オーナー向けの火災保険の相場は、建物時価の8割と言われています。
一棟アパートのオーナーが知っておくべき火災保険の特約
一棟アパートのオーナーが火災保険に加入する際には、特約も押さえておきましょう。
まず、類焼損害補償特約は、アパートで発生した火災が近隣の家屋にまで損害を与えた場合の補償です。
また、家賃補償特約を付けておくと、災害によって建物が損害を受けて家賃収入が得られなくなった場合に、家賃収入の補償を受け取れます。
そして、建物管理賠償責任補償特約は、マンション共用部分の管理上の欠陥などが原因の事故によって、オーナーが損害賠償責任を負った場合に、その賠償額が補償されるというものです。
一棟アパートにおいて入居者が加入すべき火災保険とは
入居者が加入する火災保険には、まず家財を対象としたものがあります。
これは、家具・家電や衣服といった自分の財産が偶然受けた損害を補償します。
ほかに、借家人賠償責任保険にも加入するケースが多いです。
この保険は、入居者が火災や爆発、水漏れなどを発生させて部屋に損害を与え、オーナーに対する損害賠償責任を負った場合に、建物を原状回復するための費用が補償される保険です。
なお、借家人賠償責任保険は火災保険の特約なので、単体での加入はできません。
まとめ
一棟アパートの火災保険について解説しました。
入居者が加入する保険はあくまで家財に関するものなので、建物の損失に備えるためにもオーナーは火災保険に加入する必要があります。
類焼損害補償特約や家賃補償特約といった特約も設けられているので、リスク軽減のためにも利用を検討すると良いでしょう。
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