賃貸物件で入居者が孤独死をした場合、賃貸借契約はどうなるのか?
単身者の孤独死は増加傾向にあり、入居者が単身者の場合はオーナーも心配ごとが増えるでしょう。
そこで今回は、入居者が孤独死したときの対応方法や、孤独死のリスクに備える対策法などをご紹介します。
賃貸物件で入居者が孤独死しても賃貸借契約は解約できない
入居者が孤独死した場合でも、賃貸借契約はすぐに解約されるものではありません。
賃貸借契約とは、民法601条に基づいた契約のことです。
賃貸借契約における入居者の権利を「賃借権」といい、家賃を払う代わりに目的物を使用収益できる権利となります。
亡くなった場合、賃借権は民法896条に基づいて相続の対象となります。
ですので、賃借権は相続人に引き継がれることになるでしょう。
そこで、まず相続人の有無を確認します。
相続人がいた場合でも、ほとんどは賃貸借契約の継続を希望しないことが多いです。
賃貸物件で孤独死が発生したときの対応
まずは残置物の処理をおこないましょう。
オーナーが勝手に処分するとトラブルの原因になるので、相続人に処分をしてもらってください。
続いて原状回復と費用請求をおこないます。
遺体発見までに時間がかかった場合は、特殊清掃が必要になるケースもあります。
その場合は、原状回復費用として相続人に費用を請求しましょう。
また、新しい入居者が決まらない、家賃を減額せざるを得ない状況になった場合は、損害賠償請求ができます。
ただし、必ずしも損害賠償請求ができるわけではないので、弁護士と相談をしてください。
入居者の孤独死のリスクに備えるには?
孤独死のリスクに備えて、保険に加入するのがおすすめです。
入居者が死亡し、部屋を貸せなくなった場合に原状回復費用や家賃を補償してもらえる保険商品の加入を検討しましょう。
また、連帯保証人を親族や相続人に限定しておくという方法もあります。
物件の契約時にリスク回避として、早急に連絡が取れる連帯保証人を選定するのがおすすめです。
また、終身建物賃貸借契約という方法で契約締結をすることもできるでしょう。
入居者が亡くなると賃貸借契約が終了するというタイプの契約です。
ただし、事前に都道府県知事の認可を受ける必要があるので注意しましょう。
入居者が60歳以上であれば、終身建物賃貸借契約の締結ができ、契約により残置物引き取り人および連帯保証人を定めることも可能です。
まとめ
賃貸物件で入居者が孤独死した場合、相続人に連絡を取り賃貸借契約の継続について希望をうかがいます。
対応としては残置物を処分してもらい、原状回復をして費用請求をおこないましょう。
リスク対策として、事前に保険に加入する、連帯保証人を決める、終身建物賃貸借契約を結ぶなどの方法があります。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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