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福岡県春日市では保健の向上および福祉の増進を目指し、こども医療やひとり親家庭等医療、自立支援医療について保健医療費の一部を助成する制度を設けています。
今回の記事では春日市での暮らしをご検討中の方に向けて、これらの医療費助成制度についてご紹介いたします。
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はじめに、春日市の医療費助成制度全般について触れておきましょう。
春日市の医療費の一部助成制度では、こども医療やひとり親家庭等医療、自立支援医療の保険診療について、医療費の自己負担相当額から市の条例で定められた一部自己負担金を除外した額が支給されます。
一部自己負担金は同月内で1医療機関ごとに発生しますが、同一医療機関で複数の診療科を受信した場合には、診療科ごとに一部自己負担金が発生します。
なお、調剤薬局については、一部自己負担金は発生しません。
制度を利用して受診する場合は、病院の窓口で健康保険証と共に医療賞を提示する必要があります。
福岡県外での受診で医療賞が使用できない場合や補装具を購入した場合には、国保医療課医療担当に申請すると、支払い日の翌日から5年以内であれば医療費や代金の一部の払い戻しができます。
ここからは、春日市のこども医療を利用する場合の助成制度についてご紹介いたしましょう。
こども医療で助成金が受けられるのは所得に関係なく、通院の場合小学校6年生まで、入院の場合中学校3年生までとなります。
一部自己負担金は年齢によって異なり、3歳未満では自己負担金はありません。
3歳以上の通院については、未就学児は1か月あたり800円まで、小学生は1か月あたり1,200円までを自己負担することになります。
入院の場合は3歳から中学生まで、1か月につき7日を限度として1日あたり500円までを自己負担することになります。
支給開始日は出生の場合は、申請が出生から30日以内であれば出生日、30日を過ぎて申請すれば申請月の初日となります。
転入の場合の支給開始日は、転入日と同月内の申請なら転入日、転入日の翌月以降の申請なら申請月の初日となります。
また、ひとり親家庭等医療の要件に該当する方について、小学校就学前はこども医療が優先、小学校就学後にはひとり親家庭等医療が優先されます。
重度障がい者医療の要件に該当する場合は、3歳未満ではこども医療が優先、3歳以上小学校6年生までは重度障がい者医療とこども医療の一方を選択、中学生は重度障がい者医療とこども医療両方を受給することができます。
こども医療費受給資格の申請に必要なものは、子どもの健康保険証または保険資格取得証明書、および印鑑です。
子どもが3歳以上で、転入などの理由で市民税や県民税が春日市から課税されていない場合は、子どもの父母のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと本人確認書類、同意書、所得証明書の持参が必要です。
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春日市のひとり親家庭等医療費助成についてご紹介!自己負担金額や所得制限は?
次に春日市のひとり親家庭等医療の医療費助成についてご説明しましょう。
ひとり親家庭等医療の助成対象となるのは、配偶者と死別または離婚し、18歳の年度末までの児童を扶養している父や母とその児童、および父母のいない児童です。
ひとり親家庭等医療の一部自己負担金は通院の場合月額800円まで、入院の場合は月7日を限度として日額500円までとなります。
こちらの助成金を利用する場合には、児童扶養手当法に基づいた所得制限があります。
父や母の所得制限限度額は、扶養親族等の数が0人の場合は192万円、1人の場合は230万円、2人の場合は268万円、3人の場合は306万円、4人の場合は344万円、5人の場合は382万円となります。
ただし、父や母の所得制限限度額は老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円が加算されます。
養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額は、扶養親族等の数が0人の場合は236万円、1人の場合は274万円、2人の場合は321万円、3人の場合は350万円、4人の場合は388万円、5人の場合は426万円となります。
ただし、扶養親族が2人以上でその中に老人扶養親族がいる場合には、養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額は老人扶養親族1人につき6万円が加算されます。
他の医療費助成制度との併用については小学校就学前であればこども医療が優先されます。
また、重度障がい者医療証とひとり親家庭等医療証は重複して持つことができます。
ひとり親家庭等医療証を申請する際の必要書類は基本的に、健康保険証、印鑑、父や母、扶養義務者および障害認定された配偶者のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カードと本人確認書類、同意書、所得証明書、また本籍が春日市でない場合には戸籍謄本などです。
ただし、申請時の必要書類は申請者により異なりますので、事前に市役所の国民医療課の窓口で確認することをおすすめします。
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春日市の自立支援医療費助成についてご紹介!対象医療区分や自己負担上限額は?
最後に、春日市の自立支援医療費の助成制度についてご紹介しましょう。
自立支援医療には育成医療、更生医療および精神通院医療が含まれます。
育成医療費助成が受けられるのは、18歳未満で身体障がいのある児童や現状を放置すれば将来障がいが残ると認められる児童が、障がいを軽減・除去する治療や手術を指定自立支援医療機関で受ける場合です。
対象となるのは、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓の機能障害、これらを除く先天性の内臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害です。
ただし、確実な治療効果が期待できない治療や手術は対象外となります。
更生医療費助成を受けられるのは、18歳以上の身体障がい者が障がいを軽減・除去する治療や手術を指定自立支援医療機関で受ける場合です。
医療費助成の対象となるのは、身体障がい者手帳の所持者が視覚障害、聴覚障害、言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害を治療するための対象医療を受ける場合です。
精神通院医療費助成を受けられるのは、精神障害がある人が指定自立支援医療機関で通院による医療を受ける場合です。
精神通院医療証の有効期間は1年間となっており、更新が必要となります。
これらの自立支援医療費助成の申請に必要な書類は、指定自立支援医療機関で作成された意見書、申請書、同意書、マイナンバーを確認できる指定の書類、身元確認書類、送付願い書、健康保険証の写し、印鑑です。
また、育成医療、更生医療の場合は特定疾病療養受療証の写しも必要となります。
自立支援医療が適用された医療費の自己負担は原則1割負担ですが、世帯の所得に応じた負担上限額を超えた分の医療費については負担する必要がありません。
負担上限額の月額について具体的に見ていきますと、生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯のうち、障がい者または18歳未満の障がい者の保護者の年収が80万円以下の世帯では2,500円、それ以上の年収の世帯では5,000円となっています。
また、市民税課税世帯のうち所得割が23万5,000円未満の世帯の自己負担上限額は、健康保険の自己負担限度額と同額、所得割がそれ以上の世帯は自己負担上限額の適用の対象外となります。
ただし、市民税課税世帯でも継続的に相当額の医療費が発生すると認められる場合には、別途自己負担上限額が適用されます。
この場合の自己負担上限額の月額は、所得割が3万3,000円未満の世帯では5,000円、3万3,000円以上23万5,000円未満の世帯では1万円、23万5,000円以上の世帯では2万円となります。
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まとめ
福岡県春日市には、こども医療やひとり親家庭等医療、自立支援医療について医療費の一部を助成する制度があります。
春日市にお住まいでこれらの助成制度の対象となる方は、ぜひ今回の記事でご紹介した内容をお役立てください。
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