賃貸物件の一種である定期借家は、お部屋探しをしている方からしばしば注目されています。
定期借家も問題なく借りられますが、一般的な住まいとは異なる点もあるため、特徴は事前にしっかり確認しておきましょう。
今回は、定期借家とは何かにくわえ、一般的な賃貸物件と同じように中途解約や契約更新ができるかについてもご紹介します。
賃貸物件の一種「定期借家」とは?
定期借家とは、貸し出し期間が限定されている賃貸物件のことです。
いつからいつまで借りられるのかは契約の時点で決まっており、借主は事前の取り決めどおりに入居しなくてはなりません。
この点が定期借家の特徴であり、一般的な賃貸物件との違いでもあります。
一般的な賃貸物件でも契約期間は定められているものの、入居の延長や中途解約は基本的に可能です。
ゆえに、いつまでその住まいで暮らせるのかが厳密にわからなくとも入居に問題はないのですが、定期借家を同じように借りるとトラブルになりやすいためご注意ください。
賃貸物件の一種である定期借家で中途解約は可能?
入居後に都合が変わって急遽引っ越したくなったときでも、定期借家では原則として中途解約はできません。
定期借家になっている住まいは、貸し出し期間の終了後にはオーナーの自宅になったり、売却されたりと、すでに予定が決まっていることが多いのです。
第三者に貸せる期間が限られており、入居者の変更にはあまり対応できないため、中途解約には基本的に応じてもらえません。
ただし、入居時の契約で定めていた解約権留保特約が使用できたり、いくつかの条件を満たして中途解約権を行使したりできると、契約満了を待たずに退去できます。
賃貸物件の一種である定期借家で契約更新は可能?
定期借家は契約更新も基本的にできないため、居住期限が近づいたら速やかに引っ越さなくてはなりません。
理由は前述のとおりで、これまで貸し出されていた住まいは、居住期限を迎えるとオーナーの自宅になったり売却されたりするからです。
しかし、オーナーの予定が変わって居住の継続が許可されることもあるので、契約満了後にも住まいを借りたい場合は一度相談してみましょう。
オーナーの承諾を得て居住を続けられることになった場合、おこなわれる手続きは契約更新ではなく再契約です。
あらためて敷金や礼金を請求されるケースは少ないものの、入居時に発生する初期費用が再度かかる可能性はあるためご注意ください。
まとめ
定期借家とは、一般的な貸家とは違って入居可能な期間が限られている賃貸物件のことです。
途中で退去できたり、当初の予定よりも長く住めたりする場合もありますが、中途解約や契約更新は基本的にできないので注意しましょう。
株式会社栄信不動産では、福岡のお引越しをサポートしております。
仲介手数料最大無料でご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓