賃貸経営や賃貸管理をしていると、何らかの理由により入居者に退去をしてもらいたいと考えることがあります。
しかし、建物の建て替えなどを理由に立ち退きを要求する場合、入居者に対してどのような補償が必要か悩むケースもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の立ち退き料について、料金相場や立ち退きの注意点を解説します。
賃貸経営で知りたい「立ち退き料」とは
賃貸物件において考えられる入居者の退去パターンとして、入居者の申し出による転居・迷惑行為を理由とする契約解除・貸主側の都合による立ち退き要求の3つがあります。
このうち立ち退き料の支払いが必要となるのは、3つ目の「貸主側の都合による立ち退き要求」です。
入居者側に家賃滞納や近隣トラブルなどの非がない場合は立ち退きを要求するだけの正当な理由がなく、こうしたケースでは補償として金銭を支払うのが一般的です。
入居者に立ち退いてほしいと考えたら、最初に経緯の説明・お詫び・補償について記載した書面を送り、立ち退きに同意してもらえるか打診します。
また、立ち退きの打診と同時に、代わりになる賃貸物件の紹介や立ち退き料についての交渉も必要です。
賃貸物件における立ち退き料の相場とは
立ち退き料の具体的な価格を決める際には、貸主と借主との間で合意に達するまで交渉しなくてはなりません。
いくら以上・いくら以下といった法的な決まりはありませんが、一般的には家賃の半年分が相場といわれています。
なぜこのような金額になるのかというと、立ち退きにともなって発生する費用負担がおおよそ家賃半年分となるためです。
立ち退き料の内訳としては、新居にかかる敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・初月分家賃が家賃4か月分、引っ越し費用が家賃1か月分、環境を整えるための費用や迷惑料が1か月分と考えましょう。
賃貸物件で立ち退きを要求する際の注意点とは
まず、立ち退きをお願いする際には、なぜ出ていってもらわなければならないのかという理由についてわかりやすく伝えることが大切です。
老朽化にともなう建て替えなどが理由であれば、危険性について伝えれば同意を得やすくなります。
また、すぐに立ち退いてほしいといった急なスケジュールを提示するのではなく、少なくとも期日の6か月前までに知らせることも大切です。
借地借家法では、退去勧告は期間満了の6か月前までとすることが原則とされています。
さらに、管理会社に日常の業務を委託している場合には、管理会社は立ち退き交渉がおこなえない点に注意してください。
立ち退き交渉は、賃貸経営をしている貸主自身が直接交渉するか、弁護士に依頼して代理交渉してもらうかのどちらかとなります。
まとめ
立ち退き料とは、入居者に非がなくても、建物の建て替えなどを理由に退去を求める際に補償として支払う金銭のことです。
立ち退き料の相場は家賃半年分程度ですが、実際には入居者と交渉をおこなって決定してください。
立ち退きを要求する際には、理由の説明・6か月前までに告知するといった注意点もチェックしましょう。
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