賃貸物件を借りている入居者が認知症を発症してしまうと、トラブルに発展する可能性があります。
今回は、賃貸物件の入居者が認知症になった場合、引き起こす可能性があるトラブルやトラブル防止の対応について解説します。
未然に防ぐための対策もあわせて解説しますので参考にしてください。
入居者が認知症になった場合に起こる賃貸物件でのトラブル
入居者が認知症を発症した場合、記憶障害の影響で家賃滞納が発生する可能性があります。
家賃滞納が発生しても、すぐに退去してもらうことはできないので、家賃収入の減収へと繋がってしまいます。
また、ほかの症状として自分の身の回りの世話ができなくなると、部屋にゴミが溜まってしまうかもしれません。
排泄や入浴もできなくなってしまうと、異臭が発生してほかの入居者からのクレームにも繋がってしまうでしょう。
また、コンロの火を消し忘れにより、火災を引き起こしてしまうかもしれません。
火災保険に加入していても、認知症の方は心神喪失とみなされ、補償の対象外となる可能性があります。
賃貸物件における認知症の入居者との契約のついて
入居してから、認知症を発症してしまってもすぐに解除や退去を迫るのは難しいでしょう。
発症初期の頃は、日常生活に不便が生じないので、この段階で退去を促すことはできません。
症状が進んでしまうと、本人と意思疎通が出来ず契約解除自体ができなくなってしまいます。
症状を発症してしまったら早急に親族に連絡を取り、賃貸借契約の見直しや解除について話し合う必要があります。
賃貸物件の入居者が認知症になった場合のトラブル防止対応
入居者が認知症となってしまった場合、トラブルが発生する前に予防策を取りましょう。
まずは連帯保証人と連絡が取れるようにすることです。
住居で問題が発生し、家賃滞納後に連絡を取っても、連帯保証人もすぐには対応できません。
一緒に暮らしていない場合もありますので、日頃から連絡を取り合い信頼関係を構築しておきましょう。
連帯保証人が協力を拒む場合は、入居者の代理人として法定後見人を立てましょう。
法定後見人は、本人に代わって賃貸借契約の締結や見直しができますが、本人や配偶者、4親等内の親族からの申し立てが必要です。
また、認知症だけではなく、高齢の方が入居する場合は見守りサービスを紹介するのも一つの方法です。
負担軽減だけではなく、高齢者を狙った犯罪の予防にも繋がります。
まとめ
賃貸物件の入居者が認知症となってしまった場合、住居でトラブルが発生し賃貸借契約の継続が困難になる可能性があります。
高齢の方が入居してきたら、親族や保証人とすぐに連絡がつくように日頃から関係を築くなど、事前に対応を取りましょう。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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