テナント料や家賃の滞納にお困りではありませんか?
テナント料・家賃滞納時にオーナーができること、立ち退き請求や注意点について知れば、今することが自然と見えてきます。
そこで今回は、テナント料・家賃滞納時のオーナーの対応について解説します。
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テナント料・家賃滞納時にオーナーができること
テナント料・家賃の滞納があった場合には、電話や書面送付、内容証明郵便など、オーナー自身ができる督促行為で、支払いを求められます。
支払い期限を過ぎたら電話、2週間経ったら書面送付、1か月経ったら内容証明郵便と、段階的に手段を進めていきましょう。
支払いの猶予を求められた場合は、後の更なるトラブルを避けるため、いつまでに幾らを支払うのか、書面での確約を残しておいてください。
契約者本人と連絡がつかない、明確な回答が得られない場合は、連帯保証人に連絡をしても構いません。
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テナント料・家賃の滞納を理由とした立ち退きの請求は可能?
テナント料・家賃滞納時は、それを理由とした立ち退き請求が可能です。
ただし、滞納したらすぐに立ち退き請求ができるわけではありません。
立ち退き請求ができるのは、滞納の額や状況を考慮したうえで、家主と賃借人の信頼関係が破たんしている場合のみです。
具体的には、滞納期間が3か月前後を過ぎると、立ち退き請求が認められるケースが多いようです。
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テナント料・家賃滞納時にオーナーが注意する点
賃借人が債務整理をすると、その後のテナント料・家賃の回収は、著しく難しくなります。
滞納後すぐに契約解除はできませんが、それを理由に放置はせず、少しでも回収を進めておきましょう。
また、オーナー側にも過失がある場合、たとえば水漏れで使用できなかった期間がある場合などは、家賃の滞納が直ちに認められず、立ち退き請求が難しくなる可能性があります。
立ち退き請求時に不利にならないよう、普段から物件の管理に力を入れ、常に問題のない状態を維持しておきましょう。
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まとめ
テナント料・家賃の滞納時には、電話や書面送付、内容証明郵便など、オーナー自身ができる督促行為で、支払いを求められます。
3か月を超えて支払いがない場合は、家主と賃借人の信頼関係が破たんしていると見なされるため、テナント料・家賃の滞納を理由にした立ち退き請求が可能です。
賃貸人が債務整理をすると、その後の回収は著しく難しくなるため、3か月以内の滞納にも積極的に働きかけ、少しでも回収を進めておきましょう。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
栄信不動産では、博多区・東区を中心にマンション、アパートなどの賃貸物件を仲介手数料最大無料で多数取り扱っております。今後もブログでは賃貸物件を中心に様々なご希望に合った不動産情報もご紹介します。