退去時トラブルを防ぐ!原状回復と清掃費の仕組み
賃貸物件を退去するとき、「思ったより高い請求が来た」「どこまでが自分の負担かわからない」といったトラブルは少なくありません。
この記事では、退去時の原状回復と清掃費の基本的な仕組み、そしてトラブルを防ぐための具体的な対策を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
1. 原状回復とは?その本当の意味
「原状回復」とは、借りた部屋を入居時の状態に戻すことを指しますが、ここでのポイントは「すべてを新品に戻す」という意味ではないということです。
● 国土交通省のガイドラインが基準
国土交通省が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、次のように定義されています。
原状回復とは、借主の故意・過失、または通常の使用を超える損耗・毀損を復旧すること。
つまり、通常の生活で発生する経年劣化や日焼け、家具跡などは貸主負担とされています。
一方で、タバコのヤニ汚れやカビ放置、ペットによる損傷などは借主負担になることが多いです。
2. 借主が負担する主な原状回復項目
以下は、実際によくある借主負担の例です。
内容 理由 負担者
壁のタバコのヤニ汚れ 故意・過失による汚れ 借主
ペットによる傷や臭い 通常の使用を超える損耗 借主
クッションフロアの焦げ跡 不注意による損傷 借主
カビの放置 清掃怠慢による損耗 借主
一方で、以下のようなものは貸主負担になることが多いです。
内容 理由 負担者
壁紙の色あせ 経年劣化 貸主
家具跡のへこみ 通常使用による 貸主
畳やフローリングの自然な変色 経年変化 貸主
3. 清掃費(ハウスクリーニング費)とは?
退去時に「清掃費」として請求されることがあります。
これは、次の入居者を迎えるために専門業者が部屋全体を清掃する費用のことです。
● 福岡市エリアの相場
地域や間取りによって異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。
間取り 清掃費の目安
1R・1K 約25,000~40,000円
1LDK 約40,000~60,000円
2LDK以上 約60,000円〜
栄信不動産が管理する物件でも、契約時に「退去時清掃費○○円」と特約で定められているケースが多く、
この場合はトラブルを避けるためにも、契約時に金額を必ず確認しておくことが大切です。
4. 清掃費と原状回復費の違い
項目 内容 負担者
清掃費 部屋全体のクリーニング費用 借主(特約あり)
原状回復費 損耗・汚損の修繕費用 原因により異なる
多くの方が混同しやすい部分ですが、
清掃費=次の入居者のための清掃コスト、
原状回復費=自分の使用によって傷つけた部分の修繕コスト
と考えるとわかりやすいでしょう。
5. トラブルになりやすいポイントと注意点
● ①「特約」の内容を確認する
賃貸契約書の中にある「特約」欄には、退去時の負担に関する重要な記載があります。
「退去時にハウスクリーニング代○○円を借主が負担」などが書かれている場合、基本的にはその金額を支払う義務があります。
● ② 退去前に写真を撮っておく
退去前の状態を写真で残しておくと、原状回復範囲をめぐるトラブル防止になります。
特に壁や床、水回りなどは撮影しておきましょう。
● ③ 立ち会い時に説明を受ける
退去時の立ち会いでは、担当者と一緒に部屋を確認し、どの部分が修繕対象になるかをその場で把握しましょう。
不明点はその場で質問するのがベストです。
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 敷金から清掃費や修繕費を差し引かれるの?
→ はい。敷金を預けている場合は、そこから差し引かれて清算されるのが一般的です。差引後に残金が返金されます。
Q2. 自分で掃除しておけば清掃費は不要?
→ 基本的には不要にはなりません。プロによる「入居前レベルの清掃」が目的のため、借主自身の掃除はあくまで補助的です。
Q3. 請求金額が納得できないときは?
→ 見積書や修繕箇所の写真の提示を求めましょう。それでも納得できない場合は、「消費生活センター」などの公的機関に相談するのも有効です。
7. トラブルを防ぐための3つのポイントまとめ
契約前に退去時費用の特約を確認する
退去時の状態を写真で記録する
立ち会い時に納得できる説明を受ける
これらを意識することで、退去時の費用トラブルは大幅に減らすことができます。
まとめ:安心して次の新生活へ!
退去時の原状回復や清掃費は、入居者と貸主双方にとって大切なルールです。
正しく理解しておくことで、余計なトラブルを避け、気持ちよく次の生活へ移ることができます。
栄信不動産では、入居から退去まで安心のサポート体制を整えています。
「退去時費用が不安」「契約内容を確認したい」などのお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。