賃貸経営のリスクを減らす「定期借家契約」とは?|オーナー必見の仕組みとメリット
■はじめに
賃貸経営を行ううえで、入居者との契約形態は非常に重要です。
近年、賃貸オーナーの間で注目を集めているのが「定期借家契約」。
この制度は、契約期間の終了をもって確実に退去してもらえる仕組みで、長期空室リスクやトラブルを防ぐ有効な手段です。
本記事では、定期借家契約の仕組みや通常の契約との違い、オーナー側のメリット・注意点をわかりやすく解説します。
■1. 定期借家契約とは
定期借家契約とは、「契約期間が満了すると自動的に契約が終了する」賃貸契約のことです。
通常の「普通借家契約」では、契約満了時にオーナー側からの更新拒否には正当事由が必要ですが、定期借家契約では原則として契約期間満了で終了となります。
法律上は「借地借家法第38条」で定められており、契約時に書面で明示することが必須です。
■2. 普通借家契約との違い
項目 普通借家契約 定期借家契約
契約期間 1〜2年など自由設定(自動更新あり) 契約期間を明確に定める(更新なし)
更新 自動更新または合意更新 期間満了で終了
オーナー側の解約 正当事由が必要 契約満了で終了可能
契約書形式 書面・電子問わず 書面での明示が必須
■3. 定期借家契約のメリット
● オーナーにとってのリスク軽減
・将来的に売却や建て替えを予定している場合、期間を区切ることで計画が立てやすくなります。
・長期的な滞在による家賃滞納リスクを抑制。
● 入居者とのトラブル防止
・「いつまで住めるか」が明確なため、退去トラブルが少ない。
・契約満了時に再契約を検討できるため、入居状況や家賃相場に合わせて条件変更も可能。
■4. 注意点とデメリット
● 再契約の手間
期間が終了するたびに再契約の手続きが必要となるため、事務作業が増える可能性があります。
● 入居者が敬遠する場合も
「更新できない契約」と敬遠されるケースもあり、集客面でやや不利になる可能性があります。
そのため、入居時にしっかりと説明を行い、理解を得ることが大切です。
■5. 定期借家契約を成功させるポイント
契約書の明示を確実に
書面で「定期借家契約」であることを明確に記載。
説明義務を果たす
口頭だけでなく、書面で説明した証拠を残す。
再契約のタイミング管理
終了の1〜2か月前には入居者へ連絡を行う。
適切な家賃設定
通常契約よりも期間制限があるため、やや低めの家賃設定が効果的なこともあります。
■6. 定期借家契約が向いているケース
老朽化物件で将来的に建て替え予定がある
海外赴任などで一時的に貸したい
短期間だけ賃貸経営を行いたい
相続物件を一時的に運用したい
■まとめ
定期借家契約は、オーナーにとって賃貸経営リスクをコントロールしやすい契約形態です。
ただし、法的要件を満たさないと効力を失うため、専門知識を持つ不動産会社への相談が不可欠です。
福岡市・博多エリアで定期借家契約を検討されているオーナー様は、ぜひ【栄信不動産】へご相談ください。
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