賃貸では退去するときに「原状回復」を求められますが、どこまでならOKなのかわからず不安な方も多いのではないでしょうか。
壁に穴をあけるのも、画鋲なら大丈夫?釘は?ネジは?……と気になってしまいます。
そこで今回は、賃貸の壁に穴をあけた場合、原状回復が必要になるのかを「画鋲」と「釘・ネジ」の場合に分けて解説します。
壁に穴をあける際の注意点や、穴の状態による修理にかかる費用の違いも紹介しますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
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賃貸の壁にカレンダーやポスターを貼るときに、画鋲を使えると手軽で便利です。
「画鋲ぐらいの穴なら目立たないし大丈夫では」と思ってしまいますが、画鋲で穴をあけたら原状回復は必要なのでしょうか?
ガイドラインでは画鋲の穴は原状回復の対象外
国土交通省では、原状回復が必要かの判断をするための指針となる「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公開しています。
このガイドラインは、退去するときの原状回復に関係するトラブルをできるだけ防ぐことを目的に作成されました。
ガイドラインによると、「賃貸人が通常に部屋を使っても生じる損耗」については原状回復義務がないとしています。
対してそれ以外については、原状回復の義務があると定めました。
つまり、画鋲によってあけられた穴が「通常に部屋を使って発生する」ものなのかにより、原状回復が必要か否かが変わることがわかります。
ガイドラインでは、箇所ごとに細かに例が挙げられていますが、「壁、天井」の項目には
「ポスターなどについては、通常の生活で行われることなので、そのために画鋲やピンなどを使った穴は通常の損耗と考えられる」
と書かれています。
つまり国の指針においては、画鋲の穴程度なら、基本的には原状回復の対象にはなりません。
賃貸では契約書を確認する
国のガイドラインでは、「画鋲の穴は通常の使用の範囲」とされましたが、賃貸では契約書が強い効力を発揮します。
ガイドラインはあくまでも一般的な指針であり、法的な拘束力はありません。
賃貸契約書に「画鋲の使用は一切不可」とされているのであれば、画鋲を使って穴をあけると原状回復を求められる可能性があります。
そのため、画鋲やピンの使用可否について書かれていないか、契約書を隅々まで確認することが大切です。
賃貸の壁にねじや釘で穴をあけた場合
画鋲については基本的には使用しても原状回復義務はないとされていますが、ねじや釘の使用に関してはどうなのでしょうか。
ガイドラインでは釘やねじは不可とされている
同じく国土交通省のガイドラインを確認すると、釘やねじに関しては、
「重いものを掲示するためにくぎやねじを使った穴は、画鋲やピンのものに比べて深く、範囲も広くなるので、通常の使用による損耗を超える」
と書かれています。
このようにガイドラインでは、釘やねじに関しては、下地ボードの貼り替えが必要な程度の穴があいた場合については、通常の損耗を超えるので原状回復の対象としています。
釘やねじで穴をあけてしまったら、原状回復を求められることになるでしょう。
賃貸の壁に穴をあける場合の注意点と穴の状態による原状回復費の違い
それではここからは、壁に穴をあける場合の注意点や、穴の状態によって原状回復費が変動するのかなどを解説していきます。
賃貸の壁に穴をあける際の注意点
最初の注意点は、なにも書かれていないときには、念のため大家さんや不動産会社に使用の可否の確認が必要なことです。
使用不可といわれた場合には、跡の残らないマスキングテープなどを使用するようにしましょう。
また画鋲やピン程度ならOKとされたケースでも、できるだけ穴が目立たない、ピンが細いタイプを選ぶようにします。
画鋲やピンで穴をあけることが賃貸借契約書で禁止されていないからといって、むやみやたらに画鋲をさすのはマナー違反なので避けましょう。
たとえば文具店や百円ショップには、画鋲よりも小さな穴しかあかない、針自体が「V字」になったピンが売られています。
針部分の体積を減らすことで、穴が小さくなるように設計されているものです。
ほかにもまち針のように細いピンも市販されているので、使ってみるといいでしょう。
家にホチキスがあるのなら、画鋲の代わりに打ち付けて使うのもおすすめです。
ホチキスを180度開脚させて、針が出てくる部分を壁に押し当てるだけで、ポスター程度ならしっかり固定できます。
ホチキスの針はとても細いものなので、穴はほとんど目立ちません。
ただし、いずれの場合も長く留めているとピンや針がサビてしまい、壁紙にサビの色がついてしまうことがあるのが注意点です。
賃貸のお部屋はあくまでも大家さんや不動産会社の持ちものであることを意識して、大切に住むことを心がけましょう。
穴の程度による原状回復費の変動
退去時に支払う原状回復費は、穴の程度によって負担額が異なります。
画鋲やピンの使用が許可されているケースでも、「どんな状態でも原状回復は不要」とされているわけではありません。
たとえば1箇所に集中して刺してまるで釘を使ったように穴が広がってしまったり、複数の穴が狭い範囲に無数にあいて目立ったりするケースは、通常の使用とはいえないと判断される可能性が高くなります。
釘やねじを使った場合は、壁に使用されている「石膏ボード」と呼ばれる壁材の深くまで到達し損傷させてしまいます。
そうなるとその部分の壁紙をはがし、石膏ボードにあいた穴にパテを詰めるなど、部分補修の費用が必要になると考えられるでしょう。
また、モノをぶつけてしまったなど、不注意で大きな穴をあけてしまうこともあります。
こぶし大よりも大きな穴があいてしまったときには、釘穴のようにパテで埋めるような簡単な補修では対応できません。
穴の空いた部分の石膏ボードを切り取り、同じサイズのものをはめて壁紙を貼り直す必要があります。
穴の大きさによっては、石膏ボード自体を取り換える可能性もあるでしょう。
その場合、単なる部分補修よりも原状回復にかかる費用は高くなります。
また、今貼られている壁紙と同じ種類のものがなければ、部屋全体の壁紙を貼り直さなければならなくなるかもしれません。
そこまで大がかりになると、かなりの費用が発生することになるでしょう。
大きな穴をあけてしまった場合には火災保険が使えるか確認しよう
賃貸物件で、わざとではなく大きな穴があいてしまったときには、火災保険を使える可能性があります。
たとえば家具を移動するときに倒してしまい、壁に大きな穴があいてしまうことは十分考えられるでしょう。
そのようなときには、賃貸物件に入居するときに加入した火災保険が適用できないか確認してみてください。
「借家人賠償責任補償特約」が付加されている場合には、火災保険を使って修繕できるかもしれません。
条件によっては、一部自己負担が必要になるケースもありますが、それでも負担は軽くなります。
契約内容を確認し、大家さんや不動産会社に相談してみることをおすすめします。
まとめ
賃貸物件の壁にあける穴は、国土交通省のガイドラインでは「画鋲やピン程度のものであれば原状回復の対象にはならない」とされています。
しかし、それ以上大きな穴をあけた場合には、費用を負担しての修繕が必要です。
また、契約書に「画鋲やピンは不可」と記載があるケースでは、使用は控えるようにしましょう。
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