賃貸住宅を探していると、「定期借家契約」という物件を目にしませんか?
あまり聞きなれない用語なので、物件を選ぶ際に選択肢からなんとなく外してしまう方もいらっしゃるでしょう。
しかし定期借家契約にはメリットも多くあります。
今回は定期借家契約の意味やその理由、借りる際のメリットとデメリットをお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、賃貸住宅が定期借家契約になる理由と、普通借家契約との違いを見ていきましょう。
定期借家契約とは入居できる期間が決まっている賃貸住宅のことです。
契約で定めた期間が満了を迎えると、更新することなく賃貸借契約が終了します。
大家さんと話し合った上で再契約が可能ですが、基本的には退去しなければなりません。
普通借家契約との違いは?
普通借家契約とは賃貸住宅で広く用いられている契約方法です。
一般的には2年ごとに更新があり、更新料を支払えばそのまま住み続けられます。
老朽化による取り壊しやオーナチェンジなど、大きな理由がない限り、その物件に長く住むことが可能です。
しかし定期借家契約の場合は住める期間が決まっているので、了承した上で入居することになります。
定期借家になる理由
定期借家になる理由として、以下のことがあげられます。
●物件を所有し住んでいた人が転勤などで一時的に引っ越しする
●別荘やセカンドハウスに住んでいるあいだだけ貸し出す
●空き家になった実家を引き継ぐまで貸し出す
●マナーなどが悪い借主に退去してもらうため
物件の持ち主が転勤などで住んでいた物件を空けることになる場合、持ち主はその物件を賃貸住宅として活用すれば住宅ローンに充当できます。
一時的な引っ越しであれば空き家にしておくことも可能ですが、「防犯面や金銭面を考えると貸し出すほうが安心」と考える大家さんも多いです。
また、別荘やセカンドハウスに住むあいだだけ、定期借家として貸し出すケースもあるでしょう。
相続した実家が遠方にあり、なかなか引っ越しできない方も、定期借家契約を選ぶことがあります。
空き家になってしまうと家の管理が適切にできず、老朽化の促進や資産価値の低下を招いてしまうのがデメリットです。
そのため賃貸住宅としてだれかに住んでもらうほうが、大家さんにとってメリットがあります。
さらに「良識のない借主に退去してもらう」というのも、大きな理由です。
定期借家契約が施行される前は、家賃の未払いや規約を守らないといった良識のない借主が居座ったり、退去を求めるために多額の費用がかかったりしていました。
そうなると大家さんの負担が大きくなり、質の良い賃貸住宅の供給ができません。
大家さんが安心して貸し出せるよう、定期借家契約が導入されたのです。
お互いの合意がないと契約更新できないので、良質な賃貸住宅の供給増が見込めます。
定期借家契約の賃貸住宅に住むメリット
次に、定期借家契約の賃貸住宅に住むメリットを見ていきましょう。
短い期間だけ住むことができる
メリットとしてまずあげられるのが、短い期間だけ住むことができるという点です。
賃貸住宅によって契約期間は異なりますが、数か月間など短いスパンで入居できる物件もあります。
そのため短期間の転勤や研修、住み替えによる仮住まいなどにも活用できます。
またシェアハウスや同棲など、「お試しで一緒に暮らしたい」という方にもおすすめです。
ハイグレードな設備の家に住めることも
大家さんの転勤などが伴う場合、貸し出される家はもともと居住用として建てられた物件が多いです。
そのためハイグレードな家に住める可能性があります。
床暖房や電動シャッター、吹き抜けや書斎など、一般的な賃貸住宅にはない贅沢な空間で暮らせるかもしれません。
また比較的新しく、広さがある賃貸住宅が多いのも定期借家のメリットです。
設備の充実した分譲マンションや、広々とした一戸建てを借りたい方は、定期借家契約の物件を検討してみてください。
家賃が割安になることもある
家賃が割安になることがあるのも、メリットの1つです。
先述したとおり、定期借家契約の場合、契約の満了に伴い引っ越ししなければなりません。
そのため入居希望者が少なく、大家さんは借り手が付かないことを避けるため、家賃を安く設定している物件が多くあります。
周辺の相場より割安な家賃で入居できれば、住居費の負担を大きく軽減できるでしょう。
またなかには敷金など、初期費用も割安な物件があります。
家賃だけでなく入居時にかかる費用を抑えられ、お得に借りられることがメリットです。
住人によるトラブルが起きるリスクが低い
メリットとして住人によるトラブルが起きるリスクが低いという点もあげられます。
先述したとおり、定期借家契約の賃貸住宅は、大家さんの合意がなければ契約更新できません。
そのため、マナーやモラルのない住人は申し出があっても退去になる可能性が高いです。
賃貸住宅はほかの住人との共同生活になるため、どのような方が住んでいるのか気になりますよね。
定期借家契約の物件だと、良識ある住人が多くトラブルが起きづらいことがメリットといえるでしょう。
契約期間が長い場合は面倒な更新手続きが不要
5年や10年など契約期間が長い場合、面倒な更新手続きなどが不要です。
一般的に普通借家契約の場合は2年ごとに更新が必要で、そのたびに手続きや更新料の支払いがあります。
更新の煩わしさがなくなるのも、大きなメリットといえるでしょう。
定期借家契約の賃貸住宅に住むデメリット
最後に、定期借家契約の賃貸住宅に住むデメリットを見ていきます。
途中で退去できない
デメリットとしてまずあげられるのが、途中で退去できないという点です。
定期借家契約の賃貸住宅は、基本的に途中解約ができません。
もし途中で退去する場合、残りの契約期間分の家賃を請求されることがあります。
ただし退去の理由が転勤や入院、家族の介護などやむを得ない内容であれば、満了を待たずに退去することが可能です。
住居用の建物であることと、床面積が200㎡未満であることが条件になるので注意してください。
また「途中解約可能」など特約が付いた契約であれば、期間内でも引っ越しできます。
解約に関するトラブルを防ぐためにも、契約書にはしっかり目を通しておきましょう。
再契約の可否は大家さん次第
再契約の可否は大家さん次第というのも、デメリットの1つです。
先ほど定期借家契約であっても、大家さんの合意があれば更新できるとお話ししました。
しかし再契約したい旨を申し出たからといって、必ずしも契約更新できるとは限りません。
住み続けたいと伝えても、大家さんが首を縦に振らなければ再契約は難しいといえます。
期間満了に備えて引っ越し先を探す必要がある
注意点として、期間満了に備えて引っ越し先を探す必要があります。
普通借家契約であれば、退去や引っ越しのタイミングは借主で決められ、更新を繰り返せば長く住み続けることも可能です。
しかし定期借家は契約の満了とともに、速やかな退去が求められます。
引っ越し先が決まっていないと住む場所に困ってしまうので、余裕を持って家を探さなければなりません。
更新できるかどうかは大家さん次第なので、確実に再契約できるまでは、退去するものだと思っておくのが得策でしょう。
まとめ
定期借家契約の賃貸住宅が生まれる理由は、大家さんの引っ越しや空き家対策などさまざまです。
住むことでたくさんのメリットを得られますが、その反面デメリットも生じます。
今回お伝えした内容をぜひ参考にしていただき、定期借家契約の賃貸住宅を上手に利用してみてください。
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