賃貸物件だから、多少の劣化や損耗でも問題ないと思っていませんか?
決してそんなことはありません。
むしろ賃貸物件だからこそ、多額の修繕費が発生してしまうケースが多いでしょう。
本記事では、フローリングのカビが発生した場合の対処法について解説しています。
どのような方法で掃除をしたら良いのか、退去費用相場はどれくらいなのか、事前に知っておくと安心です。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件のフローリングにカビが生えている場合の掃除方法
フローリングは畳よりも掃除がしやすいイメージがありますが、意外にもカビが生えやすく、ひどい場合は繁殖してしまう恐れがあります。
そのため、たとえフローリングでも定期的にきちんと掃除をするようにしましょう。
とくに賃貸物件はそのままにしておくと退去費用に影響しますので、手抜きは禁物です。
掃除に必要なもの
掃除と言っても、カビの場合はただ雑巾で拭き取るだけでは綺麗になりません。
準備するものは、「中性洗剤」「エタノール」です。
中性洗剤はスプレータイプを、エタノールは無水でも消毒用でも使用できます。
他にもゴム手袋やマスク、爪楊枝なども用意しておきましょう。
エタノールがない場合は、除菌用アルコールスプレーでも代用可能です。
ちなみに、アルコールスプレーはアルコール度数70~80%前後のものがカビ退治に適しています。
無水エタノールは水と8:2の割合で混ぜ、よく振ってから使用してください。
スプレー状にすることでフローリングの隙間も綺麗に掃除ができます。
カビを取り除く方法
掃除をする前に、窓を開けてしっかり換気を行いましょう。
閉め切った状態で掃除をすると洗剤やアルコールスプレーのにおいがこもり気分が悪くなる恐れがあるので、必ず換気をしてからおこなってください。
準備が整ったら、フローリングに中性洗剤を吹きかけます。
5分程放置し、固く絞った雑巾で拭き取ります。
洗剤を吹きかけて放置することでカビが浮き上がってくるので、その状態で素早く丁寧に拭き取るのがポイントです。
洗剤が残っているとフローリングが変色してしまうので注意してください。
細かい場所は、爪楊枝を使うと綺麗になります。
全体にまんべんなくエタノールスプレーを吹きかけたら乾拭きをして完了です。
このとき、必ず新しく用意した雑巾を使ってください。
掃除をするうえで注意してほしいのは、「掃除機で吸う」「塩素系漂白剤を使う」「重曹を使う」ことです。
フローリングを傷めるだけでなくカビが飛び散る恐れがあるので絶対に避けましょう。
賃貸物件のフローリングにカビがある場合の退去費用
賃貸物件の場合、フローリングにカビが生えたままにしておくと退去費用に影響すると言われています。
ですので、先ほど紹介した方法で定期的に掃除することが大切です。
ここではカビを放置した場合の退去費用がどれくらいかかるのか解説します。
原状回復義務とは
賃貸物件の場合、部屋の状態が悪いまま退去してしまうと修繕費を自己負担しなければいけなくなります。
しかし、これは必ずしも全額負担しなければいけないわけではなく、入居者が負担するものと大家さんが負担するものに分けられます。
それを知るためには、「原状回復義務」をしっかり理解しておく必要があります。
まず、入居者が負担するのは故意的な傷や汚れの場合です。
一方で大家さんが負担するのは、生活において避けられない劣化や損耗などが挙げられます。
もし入居者が原因でフローリングにカビが生えてしまった場合、残念ながら修繕費の負担は入居者側になります。
原状回復義務による修繕費は、敷金から清算されます。
そのため、余剰分があれば返還されますし、敷金を上回っていれば追加で支払うことになるでしょう。
ちなみに、生活をしていて生じた劣化や損耗に関しては毎月の家賃に含まれています。
修繕費の退去費用相場とは
入居者によって部屋を汚してしまった場合は、修繕費が必要になることが分かりました。
部屋の場所によって退去費用の相場は異なりますが、フローリングの場合は張り替えが必要になるため、他の修繕よりも少し高くなります。
そのため、だいたい6畳で10~15万円になるでしょう。
カビはもちろんのこと、飲み物をこぼしてできたシミや、家具を移動したときにできた傷、雨の吹き込みによる色落ちや傷なども含まれます。
その他にかかる退去費用の相場は、壁や天井の汚れやニオイで4~5万円(6畳)、ガスコンロ置き場や換気扇の油汚れや鍵の破損などは1~2万5,000円程度となっています。
賃貸物件のフローリングのカビ掃除時に傷がついた場合
カビ以外にも、傷をつけてしまった場合も原状回復として入居者が負担することになります。
傷は掃除の際につきやすいので、綺麗にするために行う場合でも注意が必要です。
掃除で塩素系漂泊剤を使ってしまった
一番多いのが、掃除で塩素系漂白剤を使ってしまった場合です。
塩素系漂白剤は除菌や漂白に欠かせないアイテムで、カビ退治にも効果があります。
しかし使用する場所や使用方法を誤ると傷をつけてしまう原因になるので、使用の際は注意しなければいけません。
また、一般的にフローリングへの使用は禁止されていますので、間違っても使わないようにしてください。
なかには木材に使える商品もありますが、その際も使用上の注意を確認し、正しい方法で使いましょう。
他にも、重曹を使った場合も傷の原因になるので要注意です。
雑巾掛けの際も乱暴に拭くと劣化の原因になるので気をつけてください。
あくまでアルコールスプレーや中性洗剤を使い、丁寧にクリーニングしましょう。
経過年数が長い場合は負担不要
経過年数が長い物件の場合、それによる劣化や自然損傷は入居者の負担は不要になります。
あくまで原状回復は入居者が起こした場合にのみ負担することになるので、築年数が古い物件に住んでいる場合は大家さん負担になります。
また、入居時にすでに傷があった場合は、退去時に無駄な費用を支払ってしまうことのないようにしっかり写真を撮っておきましょう。
撮った写真はすぐに大家さんや不動産会社に連絡し、対処してもらってください。
証拠を残しておくだけでは時間が経過するとあまり証明できないので、その日のうちに対応してもらうことが大切です。
微細な傷の場合はどうなる?
なかには、微細な傷がついてしまう場合もあるでしょう。
この場合、セーフになるケースがほとんどです。
ただし、管理会社や大家さんによって対応は異なりますから、契約の際にきちんと書類を確認しておいてください。
事前に聞いておくのも良いかもしれません。
とはいえ、生活するうえで自然とついてしまった目立たない傷はほとんど請求されることはないでしょう。
傷やカビが発生しないようにする
日頃から傷やカビが発生しないように生活することも大切です。
もちろん自然についてしまう傷は仕方がありませんが、カビの場合は定期的な換気や布団を敷きっぱなしにしないだけでも随分違いますから、退去時の修繕費が心配な方は日頃から意識しておくと負担を軽減できます。
とくに梅雨の時期は、湿度が高くなるのでフローリングに直接布団を敷かない、除湿マットを使用するなど工夫してみてください。
マットやカーペットも、天日干しをして湿気が溜まらないようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
入居者が原因で賃貸物件のフローリングにカビや傷が発生してしまった場合、原状回復として退去時に費用が発生することが分かりました。
想定外の修繕費を避けるためにも、普段からこまめに掃除をして綺麗な状態にしておきましょう。
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