賃貸物件には契約期間が設けられており、住み続けるには契約終了前に更新しなければなりません。
契約期間については、多くの物件が2年と設定していますが、なぜ2年なのか疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の契約期間が2年とされるケースが多い理由について解説します。
契約の更新手続きや途中解約の可否についてもご説明するので、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件の契約期間に2年が多いのはなぜか
賃貸物件の契約形態は、普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、近年ではほとんどの物件が普通借家契約となっています。
なお、普通借家契約の契約期間は2年と設定しているケースが多いのが現状です。
その大きな理由は、普通借家契約で1年未満の契約期間だと、法律上期間の定めがない建物の賃貸借とされ、解約時の連絡をいつまでにすべきかといった取り決めができなくなってしまうからです。
管理会社や大家にとって、解約に関する取り決めを設けられないのは不利なので、普通借家契約で契約期間が1年未満の物件はほとんどありません。
また、入居する人のライフサイクルを考慮した場合に、3年では長すぎるため、2年が最適と考えられているのも理由のひとつです。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点
賃貸借契約には所定の期間があるため、期間満了後も契約を継続するには更新手続きが必要です。
一般的に、更新の2~3か月前には書面で通知が送付されるので、更新する場合にはそのまま手続きを進めましょう。
更新手続きは、入居時と同じように契約書を作成するケースが多いです。
また、改めて保証人の捺印が必要になる場合もあるので、前もって保証人と連絡を取っておきましょう。
更新にかかる費用は地域によって異なり、物件によっては更新料のないものもあります。
更新料を支払う場合、金額の相場は家賃の1か月分です。
ただ、このほかに不動産会社への手数料として更新事務手数料が必要な場合もあります。
賃貸物件の契約期間中に途中解約はできる?
契約期間中であっても、途中解約は可能です。
賃貸物件からの退去は、転勤などのやむを得ない事情であるケースも多いです。
そのため、ほとんどの賃貸借契約では途中解約を認める特約が設けられています。
契約期間中に入居者の都合で解約する場合でも、とくにペナルティなどは発生しません。
ただ、解約を申し入れる予告期間に関しては規定が設けられているケースが多いので、予告期間を過ぎる前に連絡するように気を付けましょう。
なお、物件によっては、途中解約に対して違約金が発生する場合もあるので注意が必要です。
まとめ
以上、賃貸物件の契約期間について解説しました。
賃貸物件では、1年未満の契約期間だと解約の予告期間を設定できないなど法律上の理由で、契約期間を2年としている場合が多いです。
住み続けた場合には更新料を支払って再度契約を結べば更新でき、転勤などやむを得ない事情がある場合には、途中解約も可能です。
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