壁にポスターを貼りたい、飾り棚を取り付けたいなど、部屋の壁に穴を開けたい場合があります。
しかし、賃貸物件では部屋を傷つけた場合には退去時に原状回復のための修理費用を請求されることもあるため、注意しなくてはなりません。
今回は、賃貸物件へのお住まいを検討されている方に向けて、賃貸物件における壁の原状回復についてご紹介します。
賃貸物件の壁の原状回復義務①画鋲やネジ・釘などの跡
賃貸物件の入居者には、退去時に「原状回復」の義務が課されています。
原状回復とは、退去するとき、通常の使用の範囲を超えるような損耗や毀損を復旧させることを指します。
ポスターやカレンダーなどを壁に掲示することは、通常の生活においておこなわれる範疇です。
そのため、掲示のために使用した画鋲やピンの穴は通常の損耗と認められ、退去時に修繕費用が発生する可能性は低いですが、釘やネジ穴は借主負担となるため注意が必要です。
賃貸物件の壁の原状回復義務②ポスターや冷蔵庫などの跡
賃貸物件に長く暮らしていると、壁が日焼けによって変色し、ポスターやカレンダーを貼っていた部分だけ日焼けせず目立ってしまうケースが考えられます。
こうした壁紙の変色は、普通は日光や蛍光灯の光によるものです。
ポスターを貼っていれば日焼けが偏るのは自然な経年劣化であるため、原状回復に特別な費用はかからないことが一般的でしょう。
また、テレビや冷蔵庫は長く同じ場所に置いておくことで、壁面を黒ずませてしまうことがあります。
こうした黒ずみ跡も、同様に日常生活の範囲内とみなされ、入居者がその費用負担を負うことは基本的にありません。
賃貸物件の壁の原状回復義務③タバコによるにおいや黄ばみ
賃貸物件で日常的にタバコを吸っていると、壁や天井に黄ばみが染みついてしまうことがあります。
喫煙によって壁や天井が汚れてしまっても、通常のクリーニングで済むほどの汚れであれば、入居者の負担は軽くて済みます。
ところが、黄ばみやにおいの染みつきが深刻である場合には、全室壁紙や天井を貼り替えなくてはならず、敷金以上に費用が発生してしまう可能性もゼロではありません。
国土交通省や東京都の公表するガイドラインによれば、通常を超えた使用の消耗は借主の負担とされています。
退去のときに貸主とトラブルにならないためにも、あらかじめガイドラインの内容を把握し、喫煙の場所や方法、清掃の頻度などに注意を払うことも重要です。
まとめ
賃貸物件において、画鋲などの小さい穴やポスターの跡程度であれば、原状回復のための費用を請求されることはまずないでしょう。
しかし、釘やネジなどの大きな穴や、タバコの黄ばみやにおいがしみついて取れない場合などは、費用を請求される可能性が高いため注意が必要です。
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