賃貸物件を管理する家主は、一定周期で更新料を受け取れる可能性があります。
しかし無条件で入居者から費用を徴収できるわけではないため、ポイントを事前にしっかり確認しておきましょう。
今回は、賃貸管理にあたって必要になる賃貸借契約の更新や更新料とは何かにくわえ、更新料の相場や注意点もご紹介します。
賃貸管理にあたって必要になる賃貸借契約の更新料とは
賃貸借契約の更新とは、現在の契約期間が満了した際におこなわれる、契約期間を延長する手続きを指します。
賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、一般的な賃貸物件で用いられるのは前者です。
普通借家契約は基本的に2年で満了するため、借主が2年以上にわたって居住を希望するときには契約更新が必要となります。
このとき、手数料などとして家主から借主へと請求できるものが更新料です。
更新料の支払いを拒否された場合、訴訟を起こせば家主の訴えが認められ、借主から費用を徴収できる場合があります。
なお、定期借家契約は更新が想定されていないため、更新料も基本的に発生しません。
賃貸管理にあたって押さえたい更新料の相場
更新料の相場は家賃の1か月分ですが、金額に明確な決まりはなく、家主の意思で自由に設定できます。
しかし、高額すぎると契約期間の満了をもって退去されてしまうため、無理のない金額を設定するのが良いでしょう。
更新料の相場は地域によっても異なり、家賃の1~2か月分が標準とされる場所もあれば、契約更新にあたってそもそも費用を取らない場所もあります。
まずは運用中の賃貸物件がある地域の相場を調べ、適切な金額に設定しましょう。
なお、更新料の取り分は家主と管理会社で半々とするケースが一般的です。
賃貸管理にあたって押さえたい更新料の注意点
更新料に関する注意点として、まずは借主に費用を請求しなかったとしても管理会社に支払う事務手数料は発生することが挙げられます。
更新料を請求しないと、事務手数料は家主の負担となる点には注意しておきましょう。
次に、更新料は賃貸物件において一般的な費用ですが、賃貸借契約書に明記しておかなければ請求できません。
更新料の金額や発生のタイミングなどが正しく記載されているか、事前によく確認しておくことが大事です。
このほか、賃貸管理を家主が個人でおこなっていて契約更新の手続きが遅れた場合、同じ条件で契約が延長されたとみなす法定更新が適用されます。
法定更新は家主にとって不利な点が多いため、契約更新の手続きが遅れないようにご注意ください。
まとめ
一般的な賃貸借契約は2年で満了するため、2年以上にわたって借主が居住を続ける場合は更新の手続きが必要になります。
その際に請求できる更新料は家賃の1か月分とするのが一般的ですが、地域差もあるため一概にはいえません。
更新料に関する注意点も抑えて、適切に対応しましょう。
株式会社栄信不動産では、福岡のお引越しをサポートしております。
仲介手数料最大無料でご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓