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節税効果!賃貸経営で資産管理法人のメリットとデメリットをご紹介

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節税効果!賃貸経営で資産管理法人のメリットとデメリットをご紹介

最初は恐る恐る収益不動産に投資し賃貸経営を始めた方でも、上手くいくとコツを掴んで、どんどん物件数が増えていきます。
すると、今度は税金が高額になり別の悩みが出てきます。
大規模な賃貸経営をおこなう個人の方の注目を集めているのが資産管理法人です。
そこで、資産管理法人とはどんなものか、メリット・デメリットをご説明します。

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賃貸経営の資産管理法人とは?

資産管理法人とは株や不動産などの資産を管理するため設立する会社のことです。
資産管理法人の設立する前に「社名」「所在地」「出資者」「資本金の額」「決算月」を決めてきましょう。
資産管理法人の設立には以下のものが必要です。
代表者印・社印・銀行印、定款、登記書類、法人設立届書(定款コピー、株主名簿、設立時貸借対照表を添付) 、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届け出書、事業開始の届け出、就任承諾書。
登記書類、就任承諾書は法務局へ、法人設立届書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届け出書、事業開始の届け出は税務局へ提出しましょう。

賃貸経営で資産管理法人を設立するメリットとは?

賃貸経営で資産管理法人を設立するメリットは節税効果です。
主に2つの節税効果があります。
1つ目は、所得税です。
日本の所得税は累進課税なので所得が増えるほど税率は増しますが、資本金1億円以下の法人の場合は一律33%なので、所得税と住民税の合計が33%を超えるなら、資産管理法人を設立するメリットがあります。
また、所得の分散によって節税できます。
家族を従業員にして給与を支給することで、所得を家族へ分散させることができ、その分所得税の節税効果があります。
2つ目は、相続税です。
2015年に相続税法が改正されて基礎控除額が引き下げられました。
資産管理法人を設立すれば、法人の所得となるため、相続する財産が減るので、相続税の節税効果があります。

賃貸経営で資産管理法人を設立するデメリットとは?

賃貸経営で資産管理法人を設立するデメリットは以下です。

費用がかかる

資産管理法人にはさまざまな費用がかかります。
たとえば、設立コスト、維持費、資産移転コストです。

売却時の長期譲渡所得の優遇税制が利用できない

長期譲渡所得の優遇税制とは不動産を5年超で保有した売却時の譲渡所得に対する税率が20%になるという制度です。
資産管理法人の場合、この優遇が受けられず、税率が39%となります。

賃貸経営で資産管理法人を設立するデメリットとは?

まとめ

賃貸経営で所有する物件数が増え、家賃収入が増え、所得税が高額になったら、資産管理法人の設立を検討しましょう。
資産管理法人は設立コストや維持費など費用がかかり期譲渡所得の優遇税制を利用できないデメリットがありますが、節税効果というメリットがあります。
なので、一度法人化を検討してみてはいかがでしょうか。
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