賃貸物件の管理や経営をしていると、入居者の家賃滞納に悩まされることもあるのではないでしょうか。
とくに、契約書なしで部屋を貸していた入居者が家賃を滞納した場合、どう対処すべきかわからない方も多いはずです。
今回は、契約書なしで家賃滞納をされた場合の支払い義務や立ち退き要請について解説しましょう。
契約書なしの家賃滞納は支払い義務があるの?
通常、物件を貸し借りする際には賃貸借契約を結びます。
この契約は入居者が家賃を支払って部屋を借りることを約束するためのもので、お互いが署名捺印をして締結するのが一般的です。
しかし、親戚や友人などに部屋を貸す際に、賃貸借契約書なしで契約するケースも珍しくありません。
この場合は口約束での契約となりますが、契約自体はそれでも成立するため、入居者には家賃の支払い義務があります。
契約書の重要性と契約書なしの場合に起こり得るトラブル
賃貸借契約書には物件の住所や間取りなどのほか、家賃や契約期間など契約に関する条件が記載されています。
貸主と入居者がそれらの条件を確認したうえで契約を結んだという証拠になる重要な書類であり、何らかの問題が発生した際には契約書をもとに判断することが可能です。
契約書がない場合だと、契約期間や退去時の原状回復義務などのルールが曖昧になってしまう可能性があります。
設備が故障した場合の修理費用負担についても判断が難しくなり、トラブルになることもあり得るでしょう。
このように、口約束だけでは双方の認識に食い違いが生まれてしまう可能性があるため、十分注意が必要です。
契約書なしの家賃滞納に対して立ち退きを要請することは可能?
賃貸借契約書を交わしていなくても、家賃を滞納している入居者に対して貸主が立ち退きを言い渡すことは可能です。
原則として、契約書にその条件が記載されていない限り、契約期間中の途中解約はできません。
しかし、正当な事由がある場合は契約を解除して立ち退きを要請できるのです。
ただし、事前の予告が必要になるので確認しておきましょう。
口頭による契約で契約期間を定めていない場合であっても、1年~6か月前までの間に予告する必要があります。
まとめ
賃貸借契約書を交わさずに口約束で賃貸物件を貸した場合でも、入居者の家賃滞納に対して支払いや立ち退きを要請することは可能です。
契約書がないと家賃滞納以外にもさまざまなトラブルが発生する可能性があるため、契約の際には書面に残すようにしたほうが良いでしょう。
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