賃貸物件に住んでいてもポスターや写真、カレンダーなどを壁に貼り付けたい場合があります。
しかし、賃貸物件は退去時に原状回復をおこなわなければならないため、画鋲であけた穴を放置しても良いのか悩むかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件での画鋲の使用についてと、原状回復や代用品についてご紹介します。
賃貸物件で画鋲は使用しても良いのか
画鋲の使用に関しては、賃貸物件によって異なるため事前に確認する必要があります。
賃貸物件に入居する際に、賃貸借契約書で契約をおこないますので、使用しても良いかを確認しておきましょう。
また、修繕については、賃貸借契約書に記載されている内容に従っておこなう必要があります。
そのほかには、国土交通省が設定している原状回復を巡るトラブルのガイドラインがあり、こちらには画鋲の使用は通常利用の範囲内であれば許可されています。
通常利用の範囲内とは、ポスターなどを画鋲で止めるのを指し、ねじや釘の使用は範囲外とされていますので注意が必要です。
賃貸物件における原状回復の費用負担範囲について
原状回復のガイドラインは賃貸物件を退去する際に、高額請求が多発したため設定されました。
ガイドラインが設定されたことにより、入居者負担と大家さん負担がはっきりと区別されています。
家具移動による傷、喫煙による室内のにおいや壁の黄ばみ、壁への落書き、釘やネジによる目立つ穴などは入居者負担となります。
そのほかにも、結露によるカビや壁紙の剥がれも入居者負担です。
大型家具による床のへこみや、電化製品が原因の壁の黒ずみ、壁の日焼けは大家さん負担となります。
画鋲で数か所刺した目立たない穴も大家さんが負担します。
賃貸物件で画鋲の代用品となるアイテムとは?
代用品として活用できるアイテムはホッチキスです。
ホッチキスの針は画鋲の針より細いため、壁に打ち付けてもあまり穴が目立たないようになります。
使用方法は、ホッチキスを180度に開いて壁に打ち付けるだけなので、どなたでも簡単に代用品として活用できます。
そのほかにも、壁に穴をあけないグッズもあります。
たとえば、貼ってもはがせる壁用の両面テープなどを利用すれば、壁に穴をあけずにポスターやカレンダーを貼れます。
まとめ
今回は賃貸物件で画鋲は使用できるのかと原状回復や代用品についてご紹介しました。
画鋲を利用しても良い賃貸物件が多いですが、賃貸借契約書に関しては一度目を通しておくのがおすすめです。
ホッチキスなどで画鋲の代用もできるため、どうしても画鋲を使いたくない場合には、他のアイテムを利用しましょう
現在、福岡市博多区や東区に物件を所有していて、管理会社をお探しのオーナー様は、株式会社栄信不動産におまかせください。
集客や建物の維持管理に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
栄信不動産では、博多区・東区を中心にマンション、アパートなどの賃貸物件を仲介手数料最大無料で多数取り扱っております。今後もブログでは賃貸物件を中心に様々なご希望に合った不動産情報もご紹介します。