フローリングは傷がつきやすく、どんなに気を付けて生活をしていても家具の跡がついてしまったり、日焼けや水濡れの跡がついてしまったりします。
仕方がないとはいえ、そのまま放置してしまうと、後々大きなトラブルに発展する場合もあるため注意しなければなりません。
今回は賃貸物件から退去する際に求められる原状回復義務について、フローリングを例に責任の範囲や費用をご紹介します。
賃貸物件の原状回復義務とは?
賃貸物件の原状回復義務とは、入居者が故意または不注意で作ってしまった傷や汚れを退去時に修繕する義務です。
その際、入居者がどのくらいの費用を負担するかで、大家さんとトラブルになるケースがあります。
国土交通省が示すガイドラインによると、原状回復は単に入居前の状態に戻すのではなく「入居者の故意・過失による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
生活するうえで自然にできるような傷や汚れに対する費用を負担する義務があるのは入居者ではなく、大家さんです。
そのため、退去時にできている傷や汚れに入居者の故意・過失があったかどうかがトラブルの争点になります。
原状回復で経年劣化として認められないフローリング損傷の例
太陽光による日焼けや設置していた家具の重みによるへこみなどは、経年劣化や通常損耗として扱われ、修繕費用は大家さんの負担となります。
入居者負担となるのは、水分や化学反応による変色、家具を引きずってできた傷跡など、入居者に故意・過失が認められる損傷です。
観葉植物の受け皿の水がこぼれていたり、エアコンの水漏れや窓の結露などを放置したりするとフローリングにシミができます。
ワックスやカラー剤を垂らしてできた汚れもなかなか落とせません。
キャスターつきのイスなども傷になる場合があるため、注意が必要です。
賃貸物件におけるフローリングの原状回復の相場はいくら?
フローリングの修繕費用は使用する床材や面積、修繕方法によって変わります。
フローリングを新しく張り替える場合は1畳あたり3万円~6万円、既存の床の上から重ね張りする場合は1畳あたり2万円~5万円程度が相場です。
1㎡以下の傷やへこみであれば8,000円~3万円程度です。
修繕の方法や程度は大家さんや管理会社が決めるので、入居者が独断で施工しないようにしましょう。
ホームセンターなどで資材を買って自ら修繕しても大家さんが望む修繕ではないため、トラブルに発展しプラスの費用を支払わなければならなくなります。
原状回復費用を安く済ませるためには、部屋をなるべく傷つけず、汚さずの生活を心掛けましょう。
まとめ
賃貸物件の入居者は、自らの故意・過失による設備の損傷については、その修繕費用を退去時に負担しなくてはいけません。
フローリングの場合、小さな傷やへこみであれば3万円以内で修繕可能ですが、範囲が広ければ金額も大きくなってしまうため、なるべく傷や汚れをつけないよう気を付けましょう。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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