近年、たとえ賃貸物件でも自分らしいオリジナルのお部屋に住みたいと考える方が増えています。
そういったニーズに応えるのがDIY型賃貸であり、国土交通省でもDIY型賃貸借に関する契約書式例などを公表しました。
今回は、賃貸管理・賃貸経営を始めようとしている方に向けて、DIY型賃貸物件とは何か、メリットとデメリットに注意点をご説明します。
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DIY型賃貸物件とは
DIY型賃貸物件とは「工事費用の負担が誰かを問わず借主(入居者)の意向を反映した改修が可能な賃貸借契約や賃貸物件」と、国土交通省が定義しています。
一般的な賃貸借契約では、借主が内装に手をくわえることはできず、仮にDIYをおこなったとしても退去時に原状回復が義務付けられています。
ただし、経年劣化による損耗については貸主の負担で工事をおこなわなければならず、どこまでが借主の過失でどこからが経年劣化なのかが曖昧でした。
その点、DIY型賃貸物件であれば、貸主にとっては修繕をおこなう負担が軽くなり、借主の希望も叶うため賃貸物件の空き室対策ともなるのです。
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DIY型賃貸物件のメリットとデメリット
DIY型賃貸物件のメリットは、古い物件の空き室対策になることや、貸主が修繕をおこなわなくても入居者を募集できる点です。
また、借主の負担でおこなった修繕の結果、設備がグレードアップする可能性もあります。
賃貸経営をおこなううえでの初期投資費用を抑えられるのは、貸主にとっては大きなメリットであるといえます。
一方、デメリットは、借主からの「DIY工事の申請」に対する貸主の「DIY工事の承諾」など、DIY型賃貸借特有の手続きが必要になることです。
工事内容や原状回復については詳細な取り決めや確認をおこなっておかないと、貸主と借主の間のトラブルの原因になりかねません。
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DIY型賃貸物件の注意点
まず、国土交通省からDIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックが公表されています。
それによると、DIY型賃貸物件の賃貸借契約には、申請書兼承諾書や合意書などの追加書類が必要です。
また、賃貸借契約を交わす前に、DIY工事が可能な範囲と不可能な範囲を決めておき、第三者に契約書を確認してもらう必要があります。
トラブルを防ぐためにも、借主が工事をおこなった部分の所有権や、DIY工事中にトラブルが起きた場合の責任の所在などの取り決め事項を明確にする必要もあります。
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まとめ
DIY型賃貸物件は、借主が自分の好みのDIY工事をおこなえる賃貸物件です。
メリットは入居者を募集するための初期費用を抑えられる点ですが、特有の手続きが必要であるなどのデメリットもあります。
一般的な賃貸借契約にくわえて追加書類が必要なこと、取り決め事項を明確にすることなどが注意点です。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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