賃貸物件を探していてお気に入り物件があり、とりあえずキープしたいと思う方は少なくありません。
もしキープができれば、ほかの方が契約してしまう不安もなく、じっくりと比較ができ、より良い物件に住めると思いますよね。
では賃貸借契約の前にそういった仮押さえはできるのか、またキャンセルについても解説していきます。
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賃貸物件を借りる際に仮押さえはできるのか
結論を言えばまだ借りるとは決めていないけれど、その物件を候補としてキープしてもらいたい、といった意味での仮押さえは不動産業界ではできないのが通例です。
これを認めると、貸主はほかに入居希望者が現れすぐに契約したいとなった場合でも、それを断らなければならず、契約のチャンスを逃してしまうわけです。
つまり賃貸借契約は早い者勝ちが基本ルールで、物件を押さえるには正式な申し込みが必要となり、ほかに良い物件があったからといってキャンセルはできません。
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不動産業界から見た賃貸物件の仮押さえの意味
不動産業界において仮押さえとは入居申し込みの意味で捉えられるため、このまま契約に向けて準備を進めていって良いですか、といった確認作業となります。
入居の申し込みをすると、まず申込書の提出、そしてその後入居審査の流れとなり、この時点で物件の一般市場への公開は取り消され、ほかの申込者が現れないようにするのです。
3~4月の繁忙期は物件がすぐに埋まるうえ、不動産会社も稼ぎ時といった事情で仮押さえを勧めてきますが、そのペースに乗ると物件選びに余裕がなくなるため注意が必要です。
またこういった引っ越しシーズンには、申し込みが重なる物件も多く、そのとき優先的に審査をおこなうために申込金の名目での預り金を請求されるケースもあります。
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賃貸物件の仮押さえはキャンセルできるのか
キャンセルできるケースとして、まず書類の不備も含め入居審査に通らなかったものがあり、この場合は賃貸借契約には進めず、強制的に破棄となるのです。
また急な転勤が決まった、親が亡くなり実家に住まなくてはいけなくなったなど自己都合によるものも、キャンセルの対象となります。
契約前であれば、支払った申込金は返金され、申し込みが取り消されます。
一方で、賃料発生日を過ぎていればキャンセルではなく「解約」となり、違約金や賃料も支払わなければならない場合があるので注意が必要です。
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まとめ
仮押さえは借主の立場では、キープ状態にしておくものと捉えがちですが、不動産業界ではその意味は通用しないため注意が必要です。
賃貸借契約の前にやむを得ずキャンセルしなければいけない場合は、トラブルを避けるためにも、なるべく早めに不動産会社に連絡をしてください。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
栄信不動産では、博多区・東区を中心にマンション、アパートなどの賃貸物件を仲介手数料最大無料で多数取り扱っております。今後もブログでは賃貸物件を中心に様々なご希望に合った不動産情報もご紹介します。