賃貸物件にお住まいの方は、退去時に部屋を綺麗な状態に戻さなければなりません。
しかし、クッションフロアに跡が残っていたり、傷が付いていたりすると、原状回復費用を請求されるのではと不安に感じてしまうでしょう。
そこで今回は、クッションフロアの原状回復はどこまですべきか、原状回復が必要なケースとともにご紹介します。
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賃貸物件のクッションフロアは退去時にどこまで原状回復が必要?
賃貸物件のクッションフロアは、借主の故意・過失による損傷部分のみ、退去時に原状回復を求められます。
一方、家具を置きっ放しにしてできてしまった凹み跡や日焼けは、通常使用の範囲で付いてしまったものなので、原状回復の範囲に含まれません。
クッションフロアの原状回復費用は、国土交通省のガイドラインにしたがって算出されます。
クッションフロアの張り替えによる修繕費目安は、2,500円~3,000円/㎡です。
ただし、クッションフロアの原状回復費用には6年間の耐用年数が加味されるため、設置年数が増えるにつれて負担する修繕費用は安くなります。
たとえば、クッションフロアを新調して3年経過している場合、クッションフロアの価値は半額になってしまうので、修繕費目安は1,250円~1,500円/㎡です。
新調から6年経過するとクッションフロアの価値は1円になってしまうため、原状回復時の修繕費用はさらに安くなります。
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賃貸物件退去時にクッションフロアの原状回復を求められるケース
賃貸物件のクッションフロアは、借主の故意・過失が原因で傷や汚れを付けてしまうと、退去時に原状回復を求められます。
借主の故意・過失による汚れや傷とは、タバコによる変色や、カーペットを敷きっ放しにして発生したカビ、落下物によるえぐれなどです。
タバコは毎日少しずつクッションフロアを変色させるので、一見気付きにくいですが、一度付いた汚れは落ちにくいため、タバコは外で吸いましょう。
また、クッションフロアにカーペットを敷きっ放しにしてしまうとカビが発生しやすくなるため、除湿器を付けたり風通しを良くしたりする湿気対策が必要です。
さらに、クッションフロアは高い場所から物を落とすと傷がつきやすいので、カーペットを敷いてクッションフロアに直接傷か付かないよう対策しましょう。
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まとめ
賃貸物件のクッションフロアは、家具の設置で凹みや日焼け跡ができても経年劣化と見なされるため、原状回復を求められません。
ただし、汚れや傷の原因がタバコや落下物など借主の過失・故意によるケースは、退去時に原状回復を求められます。
クッションフロアを使用している賃貸物件にお住まいの方は、原状回復費用を安く抑えるためにも「タバコは外で吸う」「カーペットを敷く」など、できる対策を施しましょう。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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