空き家の定義とは?
少子高齢化や都市部への人口集中が進む中、全国で増え続けている「空き家」。総務省の統計によると、全国の空き家数は約849万戸(2023年)にのぼり、社会問題としても注目されています。
しかし、「空き家」とはどのような状態を指すのか、実は明確な定義が存在します。
法律で定められた「空き家」の定義
「空き家対策特別措置法」では、次のように定義されています。
居住その他の使用がなされていない状態にある建築物またはその敷地。
つまり、長期間人が住んでいない、または使用していない建物や土地が「空き家」とされます。
ただし「使っていない期間」については、法律上明確な日数は定められていません。一般的には 1年以上居住・使用が確認できない場合 に空き家とみなされるケースが多いです。
空き家の分類
空き家といっても、すべてが同じではありません。総務省は「住宅・土地統計調査」で次の4つに分類しています。
賃貸用の住宅(貸家) … 現在入居者募集中だが、まだ入っていないもの
売却用の住宅(売家) … 売り出し中の空き家
別荘などの二次的住宅 … 一時的な利用目的で所有している住宅
その他の住宅 … 長期間放置され、使用目的がない住宅
この中でも、特に問題視されているのが「その他の住宅」です。倒壊や景観悪化、害虫被害など、地域に悪影響を及ぼす恐れがあるため、行政による指導・勧告・命令の対象にもなります。
「特定空き家」に指定されるとどうなる?
空き家対策特別措置法では、次のような状態の空き家を「特定空き家」と定めています。
倒壊など保安上危険な状態
著しく衛生上有害な状態
管理が不十分で著しく景観を損なっている
周辺生活環境の保全上、放置が不適切と認められる状態
特定空き家に指定されると、行政から 改善の指導・勧告・命令 が行われ、従わない場合には 行政代執行(強制撤去) されることもあります。
また、勧告を受けると 固定資産税の優遇(住宅用地特例) が適用されなくなり、税額が最大6倍になるケースも。
オーナーが知っておくべき空き家管理のポイント
① 定期的な点検・清掃
放置すると建物の劣化が進み、シロアリや雨漏りの原因になります。年に数回は外壁・屋根・排水溝などをチェックしましょう。
② 雑草・樹木の手入れ
庭木や雑草の放置は近隣からの苦情につながります。特に夏場は成長が早いため、こまめな手入れが必要です。
③ 郵便物・ポストの整理
ポストに郵便物が溜まると「空き家」とわかりやすく、防犯上のリスクが高まります。
④ 定期的な換気・通水
湿気対策やカビ防止のためにも、月に1回程度の換気・通水が理想です。
⑤ 空き家管理サービスの活用
遠方に住んでいて管理が難しい場合は、不動産会社や専門業者に委託するのも有効です。
栄信不動産では、オーナー様のご要望に応じて、点検・清掃・賃貸活用まで一括でサポートすることが可能です。
空き家を放置するリスク
固定資産税の優遇が外れる
不法侵入・放火などの防犯リスク
倒壊や老朽化による賠償責任リスク
資産価値の大幅な下落
放置しているだけで費用やリスクが増えるため、早めの活用や管理が重要です。
空き家の有効活用方法
賃貸物件として貸し出す
リフォーム・リノベーションして再利用
駐車場やトランクルームなどへの転用
売却・相続対策として整理
栄信不動産では、博多区を中心に「空き家の活用・賃貸化・売却」のご相談を承っております。
現地調査や費用シミュレーションも無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
空き家とは「使用されていない建物・敷地」を指し、放置するとさまざまなリスクが発生します。
しかし、適切に管理・活用することで資産価値を維持し、地域にも貢献することができます。