賃貸物件を探している方で「おとり物件」の存在を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
せっかく良い物件を見つけても「おとり物件」だとわかると、時間や交通費を無駄にしてしまいます。
この記事では、「おとり物件」とは何か?おとり物件にまつわる法的な規制や見分け方について解説します!
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おとり物件とはどんな賃貸物件?
おとり物件とは実際には存在しない物件、あるいは存在するが取引の対象ではない物件を指します。
おとり物件の種類には、不動産会社が集客力を高めるためにわざと広告している「架空物件」があります。
しかし架空物件のような悪意を持ったものばかりでなく、単純に消し忘れと言った不注意から起こる場合もあるでしょう。
広告を始めたときは取引可能であったが、成約済みになったあとに削除しないまま更新するとこのような事態が起きます。
いずれにせよおとり物件に関しては、違法であることは間違いありません。
不動産会社はこのような事態がないよう定期的に物件の状況を確認する必要があるのです。
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賃貸物件のおとり物件の広告には法律による規制がある
法律である宅地建物取引業法32条により、誇大広告は禁止されています。
事実と相違するような表示、実際より優良である、または有利になるなど誤認させてしまう表示をしてはいけない規制があり、おとり広告はこれに該当するのです。
おとり広告をした宅地建物取引業者は、指示や業務停止処分を受けます。
さらに、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金を支払わなければならないケースもあります。
その他にも不動産公正取引協議会連合会でも「不動産の表示に関する校正競争規約」を定め、注意喚起をしていることも覚えておきましょう。
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賃貸物件におけるおとり物件の見分け方とは?
おとり物件に騙されないための見分け方がいくつかあります。
まずは賃貸物件の相場を知ることが大切です。
築年数があまりたっていない優良物件にも拘わらず、家賃が相場より安すぎる場合はおとり物件の可能性も否定できません。
また気になった賃貸物件に対して問い合わせた際、内見は現地待ち合わせができるかどうかを提案してみるのも一つの見分け方です。
おとり物件であれば現地案内ができないからです。
その他にもインターネットなどに詳細が伏せられている賃貸物件は、住所などの詳細を問い合わせるのも良い方法でしょう。
存在する取引であれば、詳細について隠すことなく回答してもらえるのが一般的だからです。
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まとめ
おとり物件とは、不動産会社が集客力を高める理由でおこなわれているケースや情報洩れによってミスで起きているケースもありますが、いずれの場合も法的な規制があります。
おとり物件の見分け方では賃貸物件の相場を知ることや内見の申し出をしてみることが有効です。
賃貸物件探しの時間を有効に使うためにも、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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