気に入った賃貸物件を見つけて入居するときの手続きは、借主本人がおこなうのが基本です。
しかし、退去にあたっては、さまざまな事情が生じてしまい借主本人が手続きできないケースも考えられます。
この記事では、代理人でも解約の手続きが可能なのか、流れや注意点もご説明するので、賃貸物件の解約でお悩みの方はお役立てください。
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賃貸物件の解約は代理人でも手続き可能?
オーナーや不動産会社は、借主本人が退去の意思を持っているのか確認したいため、本人以外が解約手続きできないのが原則といえます。
同居人がいる場合や、親名義で借りた部屋に子どもが住むケースであっても、借主本人でなければ手続きするのは不可能です。
しかし、借主が無断で家を出てしまい同居人が解約を希望する場合や、借主である親が長期入院するなど、契約者と連絡できないケースも考えられます。
このように特別な事情が生じた際には、連帯保証人と連絡を取り合ったり、契約者の親族と協力し合うなどして、オーナーや不動産会社の理解を得られれば代理人でも解約手続きが可能な場合もあります。
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賃貸物件の解約手続きを代理人がおこなうときの流れ
借主本人が手続きできない事情がある場合には、代理になる人がオーナーや不動産会社へ連絡し、事情を理解していただかなければなりません。
その際、代理人を確認するために身分証を求められるほか、借主からの委任状の提出が必要な場合も考えられます。
手続きが進められるようになると、解約に必要な届出書などが送付されるので必要事項を記載して提出しましょう。
その後、退去する立会い日を設定する際には、借主本人が立ち会えない点を念を押して伝えてください。
不動産会社と一緒に室内の損傷具合を確かめ、借主が持っていたすべての鍵を返却して立会いを終えるまでが退去の流れになります。
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賃貸物件の解約手続きを代理人がおこなうときの注意点
代理人になった場合には、借主本人と同じ権限が与えられたと考えましょう。
このため、代理人が一度でも納得したことは、あとで借主が変更したいと思ってもくつがえせない点に注意が必要です。
たとえば、家財道具などの撤収が間に合わないために解約日を変更したいと申し出ても認められない場合が多いです。
また、退去立会い時に請求書が提示されサインを求められるかもしれませんが、サインすると請求内容を納得したと理解され、あとで取り消しできません。
敷金の返還など、退去時のトラブルは多いため、請求書は1度自宅に持ち帰り金額の適正などをしっかり確認するようにしましょう。
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まとめ
賃貸物件の解約は、オーナーや不動産会社の理解を得られれば代理人でも手続きは可能です。
しかし、代理人は借主本人と同じ権限を持つ重たい役割なので、トラブルが多く発生する退去時の対応は慎重におこなうよう心がけてください。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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