アパートやマンションを借りるときには、オーナーとの間で賃貸借契約を結ぶのが一般的です。
ところで、契約するときに求められる緊急時用の連絡先を頼める相手がいないときの対処法をご存じでしょうか。
この記事では、緊急連絡先とは何かのほか緊急連絡先として認められないケースについてもご説明するので、アパートなどを借りる予定の方はお役立てください。
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賃貸借契約における緊急連絡先とは
賃貸借契約における緊急連絡先とは、入居者と連絡がつかないときの緊急的な連絡先です。
火災発生時の避難の連絡や震災などでの安否確認のほか、物件内の水漏れの連絡など、急いで連絡したい事態は起こり得ます。
入居者が電話にでられないときには緊急連絡先に連絡が入り、連絡を受けてからは入居者へ連絡する役割を担います。
なお、連帯保証人・保証会社と違い、入居者が家賃を滞納したからといって代わりに支払いを求められるわけではありません。
親や兄弟、親戚に関わらず恋人のほか会社の同僚・上司など入居者と連絡できる方であれば、連絡先として記載できます。
ただし、オーナーからは契約更新においても同じ条件で取り扱えるよう、入居者との間柄が変わらない親や兄弟、親戚を指定される可能性があります。
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緊急連絡先を頼める方がいないときの対処法
ほとんどの賃貸物件においては、親や兄弟など親族以外であっても認められるでしょう。
ただし、何らかの事情により親族のほか知人などに頼める人がいないときには、緊急連絡先の役割を請け負っている会社に依頼する方法も1つの対処法としてあげられます。
請負会社によって料金は異なりますが、無理をして職場の上司に頼むよりは気楽で済むかもしれません。
なお、高齢者や障がい者、生活保護受給者などは、地方自治体の担当職員などが緊急時連絡先を受け持ってくれるケースがあり、困ったときには相談してみると良いでしょう。
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賃貸借契約における緊急連絡先として認められにくいケース
賃貸物件にもよりますが、未成年者のほか後期高齢者などは緊急時における連絡先として認められにくい傾向があります。
未成年者は緊急時における適切な判断をする能力に問題があり、後期高齢者は認知症などによる影響が懸念されます。
また、日本語でのコミュニケーションが難しい外国人なども、認められないケースが多くなるでしょう。
外国人を設定したいときには、日本語能力の状況や在日期間などについてオーナーへ説明できるよう準備しておくのが得策です。
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まとめ
賃貸借契約における緊急連絡先は入居者に代わる第2の連絡先の役割を担いますが、連帯保証人のように滞納したときに家賃を立て替えるような重い役割ではありません。
火災や震災時の安否確認や物件内の水漏れなど、急を要する事態に対応します。
親や兄弟などの親族以外でも構わないのが一般的であり、職場の同僚などに対して早めに依頼しておくと良いでしょう。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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