会社から転勤や異動を命じられ、やむなく単身赴任をするケースがあります。
しかし単身赴任をするにあたり、住民票を移したほうが良いのか迷う方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、単身赴任にともない住民票を移す必要はあるか、住宅ローン控除はどうなるのか、移さないデメリットは何かについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
博多区の居住用賃貸物件一覧へ進む
単身赴任で住民票を移す必要はある?
結論からお伝えすると、単身赴任にともなって住所地に変更が生じるときには住民票を移す必要があります。
住民基本台帳法により、引っ越しで住所が変わったら転入日から14日以内に該当の自治体に届け出なければならないと定められているためです。
ただし単身赴任の期間が1年以内と短期であれば、転入には該当しないので住民票を移さなくても問題ありません。
そのほかの移さなくても良いケースには、定期的に帰省するなど生活拠点が変わらないときが挙げられます。
▼この記事も読まれています
福岡市7区ってそれぞれどんな街なのか?特徴をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
博多区の居住用賃貸物件一覧へ進む
単身赴任で住民票を移すと住宅ローン控除はどうなる?
単身赴任にともなった夫のみが住民票を移しても、妻や子がマイホームに住み続ければ引き続き住宅ローン控除は適用されます。
ただし児童手当は住民票のある自治体から支給されるので、単身赴任で住民票を移したら児童手当の手続きも引っ越し先の自治体でおこなわなければなりません。
また住民票を移したら、転入先の自治体で住民税が課される形となります。
引っ越し前の自治体と併せて二重に請求されることはないため、安心して手続きを進めましょう。
▼この記事も読まれています
続柄・世帯主・住民票…カップルの賃貸探しで知っておくべき3つのポイント
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
博多区の居住用賃貸物件一覧へ進む
単身赴任で住民票を移さないデメリット
単身赴任で住民票を移さないデメリットのひとつは、身分証明書が使えなくなるケースがあることです。
身分証明書に記載された住所と現在の住所地が異なるためです。
運転免許証の更新手続きも、わざわざ元の住所地まで行かなければなりません。
また、単身赴任先で選挙に参加できないこともデメリットとして挙げられます。
本人確認が必要な書類を受け取れない可能性があることもデメリットのひとつです。
そのほか、一部の行政サービスを利用できないなど生活に不便さを覚えることもあります。
▼この記事も読まれています
賃貸の専有面積を表す「壁芯面積」と「内法面積」の違い
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
博多区の居住用賃貸物件一覧へ進む
まとめ
単身赴任にともなって住民票を移す必要はありますが、生活拠点が変わらないケースでは移さなくても問題ありません。
住民票を移すと児童手当の手続きを転入先の自治体でおこなわなければなりませんが、家族が自宅に住み続けるときには住宅ローン控除はそのまま適用されます。
住民票を移さないと身分証明書を使えなくなる、一部の行政サービスを利用できない、選挙に参加できないなどの不都合が生じることがあります。
博多区・東区・南区で仲介手数料最大無料の賃貸物件をお探しなら株式会社栄信不動産へ。
お部屋探しなら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
博多区の居住用賃貸物件一覧へ進む
株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
栄信不動産では、博多区・東区を中心にマンション、アパートなどの賃貸物件を仲介手数料最大無料で多数取り扱っております。今後もブログでは賃貸物件を中心に様々なご希望に合った不動産情報もご紹介します。