手持ちの土地を活用するため、店舗用に貸し出すことを考えている地主の方もいらっしゃるでしょう。
しかし、用途地域によっては、その土地に店舗を出店できない場合があります。
今回は、用途地域とはどのようなものか、店舗を出店できない用途地域の種類や注意点についてご紹介します。
店舗出店にも影響する用途地域とは?
類似した施設をまとめて建設することで用途に合った発展を促し、効率的な活動がおこなわれる都市作りを目指して使い道を限定された土地を用途地域と言います。
商業施設なら商業施設がたくさんある場所に、工場であれば工場がたくさんある場所に建設することで秩序立った区画整備を実現する狙いです。
これは都市計画法に定められており、用途地域に定められた用途以外の建物を建てることは望ましくありません。
用途地域は13種類あり、多くの場合はあまり厳しい制限を設けられてはいないものの、明確にほかの用途での活用を禁じている土地もあるため注意しましょう。
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店舗を出店できない用途地域
13種類の用途地域は大まかに住宅を建てるための住居系、商業施設のための商業系、工場のための工業系に分かれています。
このうち、店舗を出店できない強い制限をかけられているのは工業系の土地である工業専用地域です。
また、住居系の土地のなかにも工業専用地域ほどではないものの、店舗の出店に制限がある土地が存在します。
マンションなど集合住宅を建てるための土地や、農業に便宜を図るための田畑の周りの土地などは、店舗として利用できる建物の大きさなどに制限がある場合が多いです。
商業系の土地は店舗を出店するための土地であるため、とくに制限はありません。
上記以外の住居系の土地や工業系の土地、用途地域としての設定がされていない土地に関しては同様に店舗の出店に関する制限は設けられていないため、店舗用の土地として貸し出せます。
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店舗を出店する際の用途地域に関する注意点
通常の用途地域に対し、さらにその役割を補強する目的で特別用途地区が設定される場合があります。
たとえば、学校施設の周辺や通学路を含む地域などが該当する土地です。
学校周辺には風俗営業許可が必要な店舗は出店できず、通学路を含む土地には通常の店舗も出店に制限があります。
また、第一種低層住居専用地域と呼ばれる土地においてはコンビニの建築が制限されており、許可なしに出店できません。
さらに、住宅用の土地の場合は深夜に酒類を提供する居酒屋やバーなどの出店が禁止されているといった注意点があります。
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まとめ
用途ごとに施設をまとめるための土地が用途地域であり、場合によっては店舗の出店が制限されていることがあります。
ただし、店舗の出店が禁止されているのはごく一部の地域であるため、細かい条件に気を付ければ用途地域であっても店舗用に貸し出せるでしょう。
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