賃貸管理や賃貸経営をしている方、インボイス制度を分かりづらいと感じていませんか?
賃貸管理や賃貸経営をするうえで、インボイス制度の知識を持っておくのはとても重要です。
そのような方に向けてこの記事では、影響する範囲とオーナーの対応方法、インボイスを発行するための手続きをご紹介します。
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インボイス制度とは?賃貸経営で影響する範囲
インボイス制度とは、2023年10月から導入される消費税に関する新しい制度です。
これは、消費税が課税されるものに影響があり、事務所や店舗のビルの賃貸経営オーナーは対応が必要です。
しかし、消費税が課税されないものには影響がないので、アパートやマンションの家賃収入には対応の必要がありません。
このインボイスとは、貸主が借主に対して発行する書類で、消費税や適用税率などを正確に伝える納品書や請求書などです。
そもそも、このインボイス制度が導入されるのは、顧客から預かった消費税を課税事業者は納税していますが、しかし、免税事業者は手元に残せるため、それを防ぐ目的で導入されます。
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インボイス制度で賃貸経営の影響があるオーナーの対応方法
まず、仕入税額控除を受けるにはインボイスの発行が条件です。
仕入税額控除とは、売上時に手元に入る消費税から、仕入時に払った消費税を差し引いて納税できる仕組みです。
理由は、インボイス発行事業者の登録をしないで賃貸経営をしていると、借主は仕入税額控除を受けられなくなるためです。
そのため、賃貸経営のオーナーはインボイス発行事業者の登録を検討する必要があります。
登録しなければ、借主はインボイス発行事業者の登録をしている貸主のほうへ移転してしまう可能性が高くなります。
もし登録しないのであれば、賃料から消費税相当分を減額するなどの対応が必要となるかもしれません。
まだ、インボイス制度導入までに経過措置があるため、時間をかけて検討ができます。
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賃貸経営でのインボイス制度導入における手続きとは
課税事業者であるならば、インボイスを発行するために必要な手続きは適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出するだけです。
ややこしいですが、インボイス発行事業者を、日本語で適格請求書発行事業者といいます。
とくに経済的デメリットなどもないので、インボイス制度の開始に間に合うように登録してください。
そして、免税事業者で貸主からインボイス発行を求められる可能性があるならば、課税事業者になりインボイス発行事業者の登録をするのが単純な方法です。
適格請求書発行事業者になり、借主が仕入税額控除を受けられることで、物件の価値を高めることにもつながります。
しかし、課税事業者となると消費税の納付が必要になり、確定申告などの経理仕事も増えます。
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まとめ
インボイス制度とは、消費税に関する新しい制度で、消費税が課税されるものに影響があります。
そして課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出するだけです。
また、免税事業者で貸主からインボイス発行を求められる可能性があるならば、対応方法として登録手続きの検討をしてください。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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