借地の上に建物を建て、店舗を経営する方はたくさんいらっしゃいます。
しかし借地を利用するなら、返還するときのことも事前に知っておかなくてはなりません。
今回は借地権とはなにか、借地の返還方法・解体費用について解説します。
これから店舗の出店を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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店舗用の土地を借りる際に知っておきたい借地権とは?
借地権とは土地を借りて建物を所有するための権利で、土地を借りた方は土地とともにその権利も地主に返還しなければいけません。
借地権は相続・売買することもでき、地主が土地を返してほしいときに有償で借地権者から買い取るケースもあります。
借地権に関する法律は、旧法(平成4年7月31日までに契約した土地に適用される借地法)から新法(平成4年8月1日以降の契約に適用される借地借家法)になる際に一部変わりました。
大きな違いは、地主が更新を拒絶できる理由や条件について規定がなされたことです。
また、新法では従来あった期間満了後に更新ができる「普通借地権」にくわえ、契約満了後に更新ができない「定期借地権」が設けられました。
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店舗の借地と借地権の返還方法とは?
借地や借地権を返還する場合、無償・有償どちらのケースも考えられます。
無償で返還する場合、借地の上に建っていた建物は土地を借りていた方の費用負担で解体しなければいけません。
有償で返還する場合も建物を解体しなければいけませんが、一定の要件を満たすと「建物買取請求権」で建物を買い取ってもらい売却益を得られます。
具体的には重大な契約違反などがなく借主が契約を更新したいものの、地主が契約更新を拒否しているケースです。
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借地に建っていた店舗の解体費用は?
建物の解体費用は作業内容・建物の構造によって変わり、木造で1坪あたり3万~4万円・鉄骨造(S造)で1坪あたり4万~5万円・鉄筋コンクリート造(RC造)で1坪あたり5万~6万円ほどが目安です。
また、建物の解体自体以外にかかる費用が上乗せされる場合もあります。
解体の前に足場を組まなければならないケースや、樹木などを撤去しなければいけないケースです。
地中に埋没物が埋まっている場合も、更地にしただけでは建物を建てられないため追加の費用がかかることがあります。
業者によって解体費用は差がありますが、極端に見積もり金額の安い業者は不法投棄などをしている可能性があるのでご注意ください。
工事依頼者に不法投棄の責任が問われることも考えられるので、信頼できる業者に依頼することが大切です。
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まとめ
店舗の建物を建てていた土地の借地権を返すときは、無償・有償どちらの返還方法も考えられます。
多くの場合は土地を借りていた方が建物を解体する費用を負担しなければいけないので、あらかじめその予算を立てておきましょう。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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