一時的な仮住まいに引っ越す際、住民票はわざわざ移すべきでしょうか。
この手の手続きは面倒が多く、実際役所に行く行為自体が億劫に感じられる方もいるでしょう。
しかし、住民票を移さないデメリットもあるため、注意が必要です。
そこで本記事では、マイホームの建て替えや売却などで仮住まいを必要としている方に向けて、仮住まいに引っ越す際に住民票も移すべきか否かについても解説します。
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仮住まいへの引っ越しに伴う住民票の移動は必要?
引っ越しした旨を役所に届け出るべきか否かは、仮住まいに住まう期間や、家移りの仕方によって判断できます。
仮住まいでの生活が1年未満なら、住民票を移動させる必要はありません。
住んでいた家に別の家族が住み続け、自分だけが仮住まいで暮らす場合も同様です。
そもそも、引っ越しに伴い住民票を適宜移動させるのは住民基本台帳法によって定められており、移さないと5万円以下の「過料」が科されるケースがあります。
同じ市区町村内での引っ越しは転居届だけで完結し、面倒な手続きは必要ありません。
異なる市区町村の場合は、住んでいた市区町村の役所に転出届を提出し、新しく住む市区町村の役所に転入届を出します。
仮住まいに住む期間が1年未満の場合は、住民票の移動は任意である点を覚えておきましょう。
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仮住まいへの引っ越しで住民票を移さない場合のデメリットとは?
仮住まいでの生活が1年以上となるにも関わらず届出を出さないとなると、生活において不便が生じるでしょう。
まず、選挙のための投票用紙はお住まいの住所に送付されるため、選挙に行けません。
次に、福祉サービスや図書館の利用など、地域にお住まいの方が対象となるサービスが利用できなくなります。
行政手続きについても、住民基本台帳に記載のある地域で手続きする必要があるためとにかく面倒です。
さらに、医療費の助成など、お住まいの地域と紐づいて提供される金銭的な特典も受けられなくなります。
状況次第では住民票を移すのは手間に感じますが、やらなければ損する状況もあるため要注意です。
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まとめ
住民票を移すかどうかは、仮住まいの期間や引っ越しの方法によって異なります。
1年未満の仮住まいの場合、住民票を移動させる必要はなく、面倒な手続きも不要です。
ただし、長期間の仮住まいの場合は、生活の不便や行政手続きの煩雑さを避けるために、住民票の移動を検討することが重要です。
特に、行政サービスや医療サービスの利用に影響が出ることがあり、早めの対応が求められるので注意しましょう。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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