収入が減ったり、病気やケガなどで高額の出費が続いたりで、家賃を払い続けるのが難しいと悩んでいる方もいるでしょう。
滞納が続くとどうなるのか、家賃が払えないと起こるリスクについてご紹介します。
対処法や利用できる公的制度についてもお伝えしますので、家賃の滞納で困っている方の参考になれば幸いです。
家賃が払えないと起こるリスク
滞納が続くことによるリスクとして、最初に思い浮かぶのは強制退去ではないでしょうか。
大家さんや管理会社との話し合いで折り合いがつかない場合は、3〜6か月程度で契約解除となります。
裁判所の許可が出れば、家財などが撤去され、強制退去がおこなわれるでしょう。
連帯保証人や賃貸保証会社に連絡がいくのも避けられません。
賃貸保証会社を保証人にしている場合は、信用情報に事故として登録される可能性があります。
その期間は5〜10年で、その間はローンが組めませんし、新たにクレジットカードを作ることも難しいでしょう。
強制退去をおこなうために裁判を起こされるリスクもあります。
ほとんどの場合、訴えた側の勝訴となりますので、裁判になる前になんらかの対応をとることが大切です。
▼この記事も読まれています
間借りと転貸の違いとは?転借人と賃貸人の契約上や法律上の責任はどうなる?
家賃が払えないときの対処法
家賃が支払えなくなったらまず大家さんや管理会社に相談しましょう。
事情を伝え、期日を決めて支払う約束をすれば、支払いを待ってくれる可能性もあります。
少額でも払える見込みがあるなら、分割での支払いを交渉するのもひとつの方法です。
誠意を示し、支払う意思があることを伝えましょう。
契約時に保証人ではなく、保証会社を利用している場合は、保証会社にも連絡する必要があります。
保証会社は家賃を立て替えてくれますが、滞納が続けば信用情報に事故として登録されるので注意が必要です。
大家さんや管理会社に連絡する前に、連帯保証人への相談も検討してみましょう。
連帯保証人には親族など身近な人に依頼しているケースが多いため、払えない事情によっては事前に貸してもらえるかもしれません。
▼この記事も読まれています
賃貸と学生寮を比較してみた!それぞれのメリットデメリットとは?
家賃が払えないときに利用できる公的制度
離職や廃業で収入が減ったなど、一定の要件を満たせば住宅確保給付金を利用できます。
上限はありますが家賃に相当する金額を、自治体が3か月負担してくれる制度です。
滞納した方ではなく、大家さんや管理会社に直接支払われます。
生活福祉資金貸付制度は、生活に困ったときに無利子や低金利で利用できる公的な救済措置です。
すぐお金を借りられるわけではありませんが、利子の負担を抑えられるため、滞納で困っている場合には利用の検討をおすすめします。
生活福祉資金貸付制度の申し込み先は、市区町村の社会福祉協議会です。
▼この記事も読まれています
IT重説とは?やり方や注意点についてご紹介
まとめ
家賃の滞納が続くと、強制退去させられる場合や、信用情報に事故として登録される場合があります。
滞納する可能性があるときは、大家さんや管理会社、保証人に相談することが重要です。
利用できる公的制度もあるので、早めに対処法を検討しましょう。
株式会社栄信不動産では、福岡市博多区の賃貸物件を多数取り揃えています。
お部屋探しなら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
栄信不動産では、博多区・東区を中心にマンション、アパートなどの賃貸物件を仲介手数料最大無料で多数取り扱っております。今後もブログでは賃貸物件を中心に様々なご希望に合った不動産情報もご紹介します。