転職や進学などで賃貸物件を退去する際、やることが多くて不安になっている方もいらっしゃると思います。
賃貸物件の退去時には、契約を止めたり、引っ越しの準備をしたりとやることがさまざまあります。
今回は賃貸物件の退去の流れや手続き方法、立会いについても解説しますので、ぜひご参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
中央区の居住用賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件を退去する際の連絡の流れ
賃貸物件を退去すると決まったら、まずは仲介会社もしくは大家さんに直接連絡を取り、解約希望の旨と具体的な解約日程を伝えます。
基本的には1か月前〜2か月前と設定している賃貸物件が多いですが、それよりも前に設定されているケースもあるため、退去を考え始めたタイミングで期日を確認しておきましょう。
解約日程を伝えたら、退去の手続きをしながら必要に応じて引越し業者などの依頼を進めます。
引越し業者などの依頼が決まれば部屋を掃除して、すべての荷物がなくなった時点で、仲介会社もしくは大家さんの立会いのもと部屋の最終チェックがあります。
最後に敷金の精算がある場合は、後日清算を終え、退去と言う流れです。
▼この記事も読まれています
間借りと転貸の違いとは?転借人と賃貸人の契約上や法律上の責任はどうなる?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
中央区の居住用賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件を退去する際の手続きの流れ
賃貸物件の退去手続きで必要なものは以下のとおりです。
●解約届の提出
●電気・水道・ガス・インターネットの解約
●駐車場の解約
●住民票の転出届を提出
●郵便物の転送届を提出
最優先にやるべき項目は、家賃の支払い金額にも影響する解約届の提出です。
基本的に退去に関する書類は入居時に渡されるので無くさないように持っておくようにするべきですが、どこにあるかわからない場合は再発行することができます。
場合によっては、Web上で申請できるケースもあるので、事前に確認するのがおすすめです。
▼この記事も読まれています
賃貸と学生寮を比較してみた!それぞれのメリットデメリットとは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
中央区の居住用賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の退去の立会い
賃貸物件の退去の立会いは、部屋の設備が壊れていないかと、部屋の汚れや損傷がないかどうかを確認するために設けられています。
基本的に仲介会社のスタッフと大家さんが立ち会いますが、仲介会社を利用していない賃貸物件の場合は、大家さんのみが立ち会いするケースがあります。
入居前と比べて明確に汚れや損傷が目立つ場合、修繕が必要になるため、借主と貸主がどれくらいの割合で費用を負担するかの話し合いをおこないます。
ただし、設備・壁紙・フローリングなどは、築年数によって劣化していくため、大家さんが支払いをもってくれるケースがあります。
立会い前までに国土交通省が公開している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のチェックポイントや賃貸借契約書を確認しておきましょう。
▼この記事も読まれています
IT重説とは?やり方や注意点についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
中央区の居住用賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸物件の退去は、仲介会社への申告から、立会いのもとおこなわれる部屋の状態確認まで、やるべき項目が多いため十分な時間確保が必要です。
家賃の支払いや修繕費の問題など、最小限に出費を抑えるため、退去の報告はできるだけ早く済ませておきましょう。
博多区・東区・南区で仲介手数料最大無料の賃貸物件をお探しなら栄信不動産へ。
お部屋探しなら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
中央区の居住用賃貸物件一覧へ進む
株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
栄信不動産では、博多区・東区を中心にマンション、アパートなどの賃貸物件を仲介手数料最大無料で多数取り扱っております。今後もブログでは賃貸物件を中心に様々なご希望に合った不動産情報もご紹介します。