賃貸経営をはじめるにあたり、大家が最初に決めるべきことのひとつが、賃貸借契約の種類です。
契約形態には「普通借家契約」と「定期借家契約」があり、どちらを選ぶべきか悩んでいる方も多いでしょう。
今回は定期借家契約とは何かお伝えしたうえで、定期借家契約による大家のデメリットや注意点を解説します。
定期借家契約とは何か
定期借家契約とは、契約締結時に定めた契約期間満了をもって契約更新をおこなわず、入居者に退去を求める借家契約です。
定期借家権を設定することにより、「1年間だけ貸し出して、その後は自宅として使う」といった運用契約を立てやすくなります。
普通借家契約の場合、契約期間が1年未満の場合は「期間の定めのない契約」となりますが、定期借家契約なら契約期間を1年未満とすることも可能です。
先述したとおり契約の更新は不可能ですが、貸主と借主の両者が合意した場合は、再契約を結んで住み続けることもできます。
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定期借家契約における大家のデメリット
多くの入居希望者は、長期間にわたって住み続けることを希望するため、入居者が集まりにくいことは大家にとってのデメリットです。
借主を見つけるために、借主から見て都合の良い条件を設定する必要に迫られる場合が多いため、家賃を高く設定できない可能性も高いでしょう。
また、あくまでも短期間の入居を前提とした契約になるため、長期契約が期待できないことも定期借家契約のデメリットです。
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定期借家契約における大家の注意点
定期借家契約を締結した後は、オーナー側から中途解約は基本的にできないことを注意点として覚えておきましょう。
一方で、借主から契約解除を希望されたとしても受け入れる必要性がなく、契約書によって取り決めた契約期間が尊重されます。
借主と合意した場合は、再契約により賃貸借契約を締結しなおせますが、何度も定期借家契約で再契約をすると、定期借家契約が認められない可能性があります。
この場合、いざ契約を終了させたいと思ったときに、大家の主張が認められない可能性があるため、注意しなければなりません。
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まとめ
定期借家契約とは、大家と借主の間で契約期間を取り決めておき、契約満了をもって退去することを前提とした賃貸借契約です。
大家のデメリットとしては、入居者が集まりにくいことや、家賃を高く設定できないことなどを挙げられます。
また、オーナー側からの中途解約ができないことなどの注意点があることも把握しておきましょう。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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