賃貸経営でランニングコストを浮かせる方法のひとつに「自主管理」があります。
なかには賃貸借契約書を自分で作成する方もいますが、そもそも契約書を交付する必要はあるのでしょうか。
今回はそんな疑問にお答えし、賃貸借契約書を自分で作成することは可能なのか、自分で作成するデメリットは何なのかについてご紹介します。
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自主管理における賃貸借契約書の必要性とは
賃貸借契約書とは、入居期間中に入居者に守ってもらう約束事を明文化した書面です。
契約内容を口約束で交わす場合、どちらかが勘違いする場合があるほか、言った言わないの水掛け論に発展する可能性があります。
このようなトラブルを避けるために、自主管理においても賃貸借契約書は交付しなければなりません。
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自主管理で賃貸借契約書を自分で作成することは可能か
賃貸借契約書は、不動産に関する知識が豊富な不動産会社が作成することが一般的ですが、自主管理をする大家さん自身が作成するのも可能です。
ただし、極端な例として法律に触れるような内容の契約は不可能なため、記載する内容に問題がないか確認する必要があります。
賃貸借契約書に記載する項目は、契約者の指名や住所、入居日、建物の所在地、契約期間、家賃や共益費の金額などさまざまです。
原状回復に関する費用の取り決めなど、一般的な賃貸借契約書に記載されない契約内容については、特約事項を用意してルールを記載しましょう。
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賃貸借契約書を自分で作成するデメリット
賃貸借契約書は私文書にあたるため、自主管理をするオーナーが自分で作成することは可能ですが、賃貸借契約書に記載する項目はとても多く、自分で作ると手間がかかります。
記載した内容にミスがあった場合、オーナーが不利益を被る契約内容に仕上がる恐れがあるほか、自主管理の場合はミスを指摘する方がおらず、そのまま契約が成立するリスクもあります。
また、賃貸借契約書に記載しておくべきことが記載されていない場合、トラブルが発生した場合に解決策の根拠を示せません。
この場合は借主と交渉しながら解決を目指すことになり、やはり手間がかかるほか、オーナーにとって不利益な結果となる可能性も生じます。
このようにデメリットが多いため、賃貸借契約書は不動産会社に作成してもらうのがおすすめです。
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まとめ
賃貸物件を自主管理する場合も、後のトラブルを避けるために、賃貸借契約書の用意は必須です。
賃貸借契約書は私文書にあたり、自主管理をするオーナーみずから作成できます。
ただし手間がかかり、記載した内容にミスや漏れがある可能性もあるため、賃貸借契約書の作成は不動産会社に任せることをおすすめします。
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株式会社栄信不動産 メディア 担当ライター
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